基本単位2・短期老健

<H24告示97>

十七 指定短期入所療養介護の施設基準
 イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)であること。
  (二)当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者等(当該介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者及び当該介護老人保健施設の入所者をいう。以下この号において同じ。)の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)通所介護費等の算定方法第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。
 (2)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)リハビリテーションを担当する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
  (二)次のいずれにも適合すること。
   a 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(当該施設内で死亡した者を除く。以下この号において「退所者」という。)の総数のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超えていること。
   b 退所者の退所後三十日以内(退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以内)に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上(退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
  (三)三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上であること。
  (四)次のいずれかに適合すること。
   a 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割合が百分の三十五以上であること。
   b 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上であること。
  (五)(1)に該当するものであること。
(3)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)附則第十三条に規定する転換(以下「転換」という。)を行って開設した介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
 (二)算定日が属する月の前三月間における利用者等のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)の高齢者(以下「認知症高齢者」という。)の占める割合が百分の二十以上であること。
 (三)(1)(二)及び(三)に該当するものであること。
(4)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(3)(一)及び(三)に該当するものであること。
 (二)算定日が属する月の前三月間における利用者等のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上及び著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。
(5)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(3)に該当するものであること。
 (二)利用者等の合計数が四十以下であること。
(6)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(4)に該当するものであること。
 (二)利用者等の合計数が四十以下であること。
ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又はAを算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)イ(1)(一)及び(二)に該当するものであること。
 (二)通所介護費等の算定方法第四号イ(3)に規定する基準に該当していないこと。
(2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)及びイ(2)(一)から(四)までに該当するものであること。
(3)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)(二)、イ(1)(二)並びにイ(3)(一)及び(二)に該当するものであること。
(4)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)(二)、イ(1)(二)並びにイ(3)(一)及び(4)(二)に該当するものであること。
(5)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(3)に該当するものであること。
 (二)利用者等の合計数が四十以下であること。
(6)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(4)に該当するものであること。
 (二)利用者等の合計数が四十以下であること。
ハ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 イ又はロに該当するものであること。