介護パブコメ1月8日期限5

7.居住系サービス

 

(1)(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

 ○ 地域と連携した災害への対応の強化
  災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

 

(2)(介護予防)認知症対応型共同生活介護

 [1] 地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
  認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設する。
  ア 経営の安定性の観点から、ユニット数について、「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」とされているところ、これを「1以上3以下」とする。(地域密着型基準第93条及び地域密着型予防基準第73条関係)
  イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でのサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を創設する。同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準を参考に定める。(地域密着型基準第90条、第91条及び第93条並びに地域密着型予防基準第70条、第71条及び第73条関係)

 [2] 認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し
  1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。(地域密着型基準第90条及び地域密着型予防基準第70条関係)

 [3] 外部評価に係る運営推進会議の活用
  認知症グループホームでは、外部評価と運営推進会議の双方で「第三者による評価」が行われているが、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、その評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。(地域密着型基準第97条及び地域密着型予防基準第86条関係)

 [4] 計画作成担当者の配置基準の緩和
  認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。(地域密着型基準第90条及び地域密着型予防基準第70条関係)

 

(3)居住系サービス共通((介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

 ○ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第190条、地域密着型基準第103条及び第126条、予防基準第241条並びに地域密着型予防基準第80条関係)

 

8.施設系サービス

 

(1)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ○ 地域密着型介護老人福祉施設の人員配置基準の見直し
  地域密着型特別養護老人ホームの人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点から、職員の勤務シフトを組みやすくするなどの取組を推進するとともに、入所者の処遇や職員の負担に十分留意しつつ、以下の見直しを行う。
  ア 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く。)において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。(地域密着型基準第131条関係)
  イ サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする。(地域密着型基準第131条関係)

 

(2)介護医療院

 ○ 有床診療所から介護医療院への移行促進
  一般浴槽及び特別浴槽の設置を求める介護医療院の浴室の施設基準について、入所者への適切なサービス提供の確保に留意しつつ、介護療養病床を有する診療所から介護医療院への移行を一層促進する観点から、令和6年3月31日までの間に有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合は、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする。この取扱いは、当該事業者が施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の経過措置とする。(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)附則第11条新設関係)

 

(つづく)