基準改正パブコメ・具体的内容6

(2)介護老人保健施設
 [1] 身体的拘束等の適正化
  身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を以下のとおり見直すこととする。
 (見直し後の基準)
  身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
  ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第13条及び第43条関係)

(3)介護療養型医療施設
 [1] 身体的拘束等の適正化
  身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を以下のとおり見直すこととする。
 (見直し後の基準)
  身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
  ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 (健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130号の2第1項の規定によりなおそ効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第14条及び第 43条関係)

3.根拠条項
 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第2項、第54条第2項、第72条の2第2項、第74条第3項、第78条の2の2第2項、78条の4第3項、第115条の2の2第2項、第115条の4第3項及び第115条の14第3項等

4.施行日
 平成30年4月1日(一部平成30年10月1日)(予定)


はい、ここまでです。

この中には、賛成または容認できるものもあれば、反対または懸念を抱くものもあります。
意見の締切が12月30日なので、もう少し考えてみて、できれば記事にしたいと思っています。