社会福祉充実計画パブコメ結果1

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に対する意見募集の結果について
平成29年1月24日
厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160311&Mode=2


 平成28年12月14日(水)から平成29年1月12日(木)までの間、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に関して意見を募集したところ、144通の御意見が寄せられました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、取りまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
 また、誤謬訂正に関するご意見については、正式に通知する際に、適宜反映をさせていただきます。
 今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。


総論関係

1 事務処理基準及び別に定める単価については、制度施行後の状況を踏まえ、検証・見直しを行うべき。

 社会福祉充実計画の策定等については、制度改正による新たな取組であることから、制度施行後の状況を注視しつつ、課題がある場合には必要な見直しを行ってまいります。


2 社会福祉法人保有する余裕財産については、社会福祉充実計画を通じた社会福祉充実残額の再投下の義務付けではなく、所轄庁による指導の強化等を通じて有効に活用されるようにすべき。

 これまでの社会福祉法人制度においては、法人が保有する財産の分類や取扱いに係るルールが必ずしも明確でなく、公益性の高い非営利法人として、これらの財産の使途等について明確な説明責任を果たすことが困難でした。
 このため、全ての法人に共通するルールを設定した上で、その保有する財産から事業継続に必要な財産を控除し、これを上回る財産(社会福祉充実残額)がある場合には、社会福祉充実計画を策定するとともに、これに従って既存事業の充実や新たな事業に再投下を義務付けるなどの見直しを行うものです。
 こうした見直しを通じて、税制優遇を受ける公益性の高い非営利法人として、地域における取組を一層促すとともに、説明責任の強化を図るものであり、ご理解をいただきたいと考えます。


3 社会福祉充実計画を策定するための時間的余裕がなさ過ぎる。少なくとも初年度においては一定の時間的配慮を行うべき。

 厚生労働省としては、Q&Aの発出等を通じて、法人において、社会福祉充実計画が円滑に策定できるよう、必要な支援を行ってまいります。


(つづく)