総合事業と訪問介護等との関係4

解釈通知(平成11年老企第25号)の別表二です。


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↑これ自体は総合事業には直接関係ありません。

さて、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日 老発0605第5号)より。


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(介護予防)訪問介護相当サービスは、サービス提供責任者の考え方など従来の「訪問介護グループ」の中に含めるが、緩和した基準の方は含めない、べつもの、、という姿勢ですね。

要するに、サービス提供責任者は訪問介護相当サービスに従事しても常勤専従要件に抵触しないが、緩和した基準の方は駄目、ということでしょうか。


え? こんな制度について?
もちろん、評価しません。

国が何か変更するたびに、(一般国民にも)わかりにくく、効率が悪くなってきていますから。