基本単位/同一建物・予防訪問入浴

2 介護予防訪問入浴介護費

イ 介護予防訪問入浴介護費 854単位

注1 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所(指定介護予防サービス基準第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員1人が、指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。

<H18.3.17通知>

(1)看護、介護職員の取扱い
 介護予防訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員として数えることができるものであること。例えば、派遣する三人の職員のうち二人が看護職員であっても差し支えないこと。

引用者注:
 この「三人の職員のうち二人が看護職員であっても差し支えない」というのは、介護予防訪問入浴ではなく(要介護者の)訪問入浴の文言をそのまま持ってきてしまったのではないでしょうか?
(介護予防の場合は、介護1+看護1が基本ですから。)

 2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職員2人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

<H18.3.17通知>

(2)利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取扱い
 注2の場合に、介護予防訪問入浴介護の提供に当たる三人の職員のうち、看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に百分の九十五を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであること。

 3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

<H18.3.17通知>

(3)利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い
 実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場合には、所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定できる。

 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問入浴介護事業所において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H24告示97>

七十一 指定介護予防訪問入浴介護における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注4に係る施設基準
 第一号の規定を準用する。

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。

<H18.3.17通知>

(4)指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
 2の(4)を参照のこと。

老企第36号2(11)及び関連Q&Aはこちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30472911.html