11月11日の本紙に
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」
号外に
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」
が、出ています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」
号外に
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」
が、出ています。
それで、こちらで紹介したパブリックコメントの結果も発表されていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34932296.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34991249.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34932296.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34991249.html
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=2
平成28年9月27日(火)から平成28年10月26日(水)までの間、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に関して意見を募集したところ、35件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
なお、とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。
1 会計監査人設置義務基準について、段階的に見直しを図ることを明記してほしい。
段階的に見直しを図ることについては、本政令と同日に発出する通知に明記いたします。
2 会計監査人設置義務基準について、将来に渡り収益30億円を基準とすべきであり、引き下げはすべきではない。
会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つですが、社会福祉法人においてしっかりとした監査体制を構築し、法人への信頼を確立するとともに、法人の経営力を強化し、効率的な経営を行う観点からも、重要な制度であると考えています。
会計監査人設置の段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとしています。
3 会計監査人設置義務基準について、最初の2年間は収益30億円、その後は20億円と段階的に下げていくということであるが、2年ごとではなく、1年ごとに下げればいいのではないか。
会計監査人の導入については、[1]選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、[2]監査を受ける社会福祉法人及び監査を実施する会計監査人の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要です。
このような状況を踏まえると、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくためには、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえつつ、2年おきに段階的に制度を導入することが適当と考えます。
4 小規模な社会福祉法人については、評議員の設置を不要とすべき。
今回の改正法では、社会福祉法人の公益性と非営利性を徹底する観点から、議決機関として評議員会を必置としたところですが、社会福祉法人の事業規模は様々であることから、改正法においては、制度改正当初の小規模な法人に対する一定の配慮を行うこととしています。
具体的には、[1]評議員の定数について、7人以上とするところ、小規模な法人については、施行後3年間は、4人以上でよいとする経過措置を講ずるとともに、[2]小規模な法人においてもガバナンスの強化や透明性の向上に円滑・確実に取り組むことができるよう、自治体や社会福祉協議会の協力を得て、人材を紹介する等評議員の確保を支援する仕組みを構築することなど運用面での支援についても適切に講じていきたいと考えています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=2
平成28年9月27日(火)から平成28年10月26日(水)までの間、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に関して意見を募集したところ、35件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
なお、とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。
1 会計監査人設置義務基準について、段階的に見直しを図ることを明記してほしい。
段階的に見直しを図ることについては、本政令と同日に発出する通知に明記いたします。
2 会計監査人設置義務基準について、将来に渡り収益30億円を基準とすべきであり、引き下げはすべきではない。
会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つですが、社会福祉法人においてしっかりとした監査体制を構築し、法人への信頼を確立するとともに、法人の経営力を強化し、効率的な経営を行う観点からも、重要な制度であると考えています。
会計監査人設置の段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとしています。
3 会計監査人設置義務基準について、最初の2年間は収益30億円、その後は20億円と段階的に下げていくということであるが、2年ごとではなく、1年ごとに下げればいいのではないか。
会計監査人の導入については、[1]選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、[2]監査を受ける社会福祉法人及び監査を実施する会計監査人の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要です。
このような状況を踏まえると、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくためには、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえつつ、2年おきに段階的に制度を導入することが適当と考えます。
4 小規模な社会福祉法人については、評議員の設置を不要とすべき。
今回の改正法では、社会福祉法人の公益性と非営利性を徹底する観点から、議決機関として評議員会を必置としたところですが、社会福祉法人の事業規模は様々であることから、改正法においては、制度改正当初の小規模な法人に対する一定の配慮を行うこととしています。
具体的には、[1]評議員の定数について、7人以上とするところ、小規模な法人については、施行後3年間は、4人以上でよいとする経過措置を講ずるとともに、[2]小規模な法人においてもガバナンスの強化や透明性の向上に円滑・確実に取り組むことができるよう、自治体や社会福祉協議会の協力を得て、人材を紹介する等評議員の確保を支援する仕組みを構築することなど運用面での支援についても適切に講じていきたいと考えています。