来春の社会福祉法人制度改革等の関連政省令(案)についてのパブリックコメント募集です。
(したがって、政省令の案も公表されています。)
期限はどちらもH28.10.26・・・ということは、政省令の正式版は、少なくとも10月末までは出ない・・・
(したがって、政省令の案も公表されています。)
期限はどちらもH28.10.26・・・ということは、政省令の正式版は、少なくとも10月末までは出ない・・・
政令
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集についてhttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0
主な改正の内容
[1] 会計監査人の設置及び内部管理体制の整備が義務付けられる社会福祉法人は、前年度決算において収益(※1)30億円又は負債(※2)60億円を超える法人とすること。(第13条の3関係)
※1 最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)
※2 最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額
※2 最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額
2)組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)(第2条関係)
[1] 社会福祉法人等による資産の総額の変更登記の期限を延長すること(毎事業年度末日から「2月以内」を「3月以内」に延長)。
[2] 社会福祉法人が登記しなければならない事項から「理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記」を削ること。
[2] 2)の改正は、平成28 年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用するものとすること(附則第2項関係)。
[3] 改正法の施行の際現に存する法人について、平成29年4月1日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記について、なお従前の例によるものとすること(附則第3項関係)。
省令
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集についてhttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0
主な改正の内容
1)社会福祉法施行規則(第1条関係)
[2]社会福祉法人の計算に関する事項
・監事及び会計監査人による監査の内容等を定める。(第2条の19等関係)
・事業の概要等を記載した書類の記載事項を定める。(第2条の41関係)
・役員等報酬基準に定める事項等を定める。(第2条の42関係)
・監事及び会計監査人による監査の内容等を定める。(第2条の19等関係)
・事業の概要等を記載した書類の記載事項を定める。(第2条の41関係)
・役員等報酬基準に定める事項等を定める。(第2条の42関係)
[6]離職した介護福祉士等による都道府県福祉人材センターへの届出に関する事項
・介護福祉士等が届出を行う場合を定める。(第29条の2関係)
・介護福祉士等が届出を行う事項等を定める。(第29条の3関係)
・介護福祉士等が届出を行う場合を定める。(第29条の2関係)
・介護福祉士等が届出を行う事項等を定める。(第29条の3関係)
2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)(第2条関係)
・改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。(別表第1~第4関係)
・改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。(別表第1~第4関係)
3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第132号)(第3条関係)
・介護福祉士試験義務付けの経過措置における育児休業等の取扱いを定める。(附則第2条関係)
・介護福祉士試験義務付けの経過措置における育児休業等の取扱いを定める。(附則第2条関係)