社会福祉法・政省令パブコメ

来春の社会福祉法人制度改革等の関連政省令(案)についてのパブリックコメント募集です。
(したがって、政省令の案も公表されています。)
期限はどちらもH28.10.26・・・ということは、政省令の正式版は、少なくとも10月末までは出ない・・・

政令

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0

主な改正の内容

1)社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)(第1条関係)

 [1] 会計監査人の設置及び内部管理体制の整備が義務付けられる社会福祉法人は、前年度決算において収益(※1)30億円又は負債(※2)60億円を超える法人とすること。(第13条の3関係)

 ※1 最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)
 ※2 最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額

 [2] 理事が評議員に対して、電磁的方法により評議員会の招集通知を発出する場合の事前の承諾について規定すること。(第13条の6関係)

2)組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)(第2条関係)

 [1] 社会福祉法人等による資産の総額の変更登記の期限を延長すること(毎事業年度末日から「2月以内」を「3月以内」に延長)。

 [2] 社会福祉法人が登記しなければならない事項から「理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記」を削ること。

3)経過措置
 [1] 評議員数の経過措置(4人以上)の対象となる社会福祉法人は、平成27年度決算において収益(※3)4億円を超えないこととすること。(第4条関係)

 ※3 平成27年度会計年度に係る経常的な経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)

 [2] 2)の改正は、平成28 年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用するものとすること(附則第2項関係)。

 [3] 改正法の施行の際現に存する法人について、平成29年4月1日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記について、なお従前の例によるものとすること(附則第3項関係)。

4)その他
 改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の技術的な読替え(第13条の4関係)等)。


省令

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0

主な改正の内容

1)社会福祉法施行規則(第1条関係)

 [1]社会福祉法人の機関に関する事項
  ・社会福祉法人評議員等と特殊の関係がある者を定める。(第2条の7等関係)
  ・評議員会又は理事会の議事録の内容等を定める。(第2条の15等関係)

 [2]社会福祉法人の計算に関する事項
  ・監事及び会計監査人による監査の内容等を定める。(第2条の19等関係)
  ・事業の概要等を記載した書類の記載事項を定める。(第2条の41関係)
  ・役員等報酬基準に定める事項等を定める。(第2条の42関係)

 [3]社会福祉法人清算及び合併に関する事項
  ・清算及び合併の際の手続等を定める。(第5条の2等関係)

 [4]社会福祉充実計画に関する事項
  ・控除対象財産額の算定方法を定める。(第6条の14関係)
  ・社会福祉充実計画の記載事項等を定める。(第6条の15等関係)

 [5]社会福祉法人の監督に関する事項
  ・都道府県知事が社会福祉法人に関して調査・分析する事項を定める。(第10条の2関係)

 [6]離職した介護福祉士等による都道府県福祉人材センターへの届出に関する事項
  ・介護福祉士等が届出を行う場合を定める。(第29条の2関係)
  ・介護福祉士等が届出を行う事項等を定める。(第29条の3関係)

2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)(第2条関係)
 ・改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。(別表第1~第4関係)

3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第132号)(第3条関係)
 ・介護福祉士試験義務付けの経過措置における育児休業等の取扱いを定める。(附則第2条関係)

4)社会福祉法人会計基準平成28年厚生労働省令第79号)(第4条関係)
 ・関連当事者として新たに支配法人等を追加する。(第29条関係)
 ・勘定科目の細分化について定める。(様式及び別表関係)