社会福祉法人の事業

法:社会福祉

第一種社会福祉事業(法第2条第2項)
 第1号:救護施設、更生施設、その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、生計困難者に対して助葬を行う事業
 第2号:乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設
 第3号:養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム
 第4号:障害者支援施設
 第6号:婦人保護施設
 第7号:授産施設、生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

第二種社会福祉事業(法第2条第3項)
 第1号:生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
 第1号の2:認定生活困窮者就労訓練事業
 第2号:障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
 第2号の2:幼保連携型認定こども園
 第3号:母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業、母子・父子福祉施設
 第4号:老人居宅介護等事業(老福法第5条の2第2項:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業)、老人デイサービス事業(老福法第5条の2第2項:通所介護、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護、第一号通所事業)、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業、老人デイサービスセンター老人短期入所施設老人福祉センター老人介護支援センター
 第5号:身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者の更生相談に応ずる事業
 第6号:知的障害者の更生相談に応ずる事業
 第8号:生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
 第9号:生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
 第10号:生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
 第11号:隣保事業
 第12号:福祉サービス利用援助事業
 第13号:他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

社会福祉事業に含まれないもの(法第2条第4項)
 第1号:更生保護事業
 第2号:実施期間が6月(第3項第13号は3月)を超えないもの
 第3号:社団又は組合が社員又は組合員のためにするもの
 第4号:第一種社会福祉事業+第二種社会福祉事業(第1号~第9号)で常時保護を受ける者が入所は5人未満、それ以外は20人未満
  *以下の事業は10人未満:認定生活困窮者就労訓練事業、小規模保育事業、地域活動支援センター、就労継続支援A型
   以下の事業で離島等地域で将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるもの:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型
 第5号:他の社会福祉事業に関する助成を行う事業(法第2条第3項第13号)のうち助成金額が毎年度500万円未満、又は助成を受ける社会福祉事業数が毎年度50未満

公益事業
 法第55条の2第4号第2項:地域公益事業

 平成12年12月1日・局長等通知の例示(社会福祉事業であるものを除く)
  ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
  イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
  ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
  エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
  オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
  カ 子育て支援に関する事業
  キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
  ク ボランティアの育成に関する事業
  ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
  コ 社会福祉に関する調査研究等

 平成12年12月1日・課長通知の例示(社会福祉事業であるものを除く)
  (1)社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)
  (2)介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業又は地域支援事業を市町村から受託して実施する事業
   なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えない。
  (3)有料老人ホームを経営する事業
  (4)社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業
  (5)公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業

*平成12年12月1日・局長等通知の定款準則
  公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しない。