介護報酬パブコメ結果6

短期入所生活介護


本来の短期入所系サービスがあるべき姿を取り戻すためにも、長期利用者の基本報酬の適正化のため、減算額の拡大(100~300単位/日)をすべきである。

○ 短期入所生活介護の基本サービス費は、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算分相当分を評価していることから、今回、長期間の利用者については、初期加算相当分を減算するものです。


短期入所生活介護の基本報酬の減額は回避すべきである。

○ 今回の改定では、経営の実態を踏まえた適正化を行う一方で、重度者の受け入れを行う事業所には新たに「医療連携強化加算」で評価するとともに、個別の機能訓練を行う事業所に対しても新たに「個別機能訓練加算」で評価を行うこととしています。これらの加算を取得することにより、現行より高い報酬を算定することも可能となっています。また、緊急時の受け入れを行った場合の評価も引き上げております。


個別機能訓練加算について、短期入所生活介護の利用者は不定期であったり、利用日数にバラツキがあるので、算定が困難ではないか。
また、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があるとされているが、シフト等で勤務し曜日が特定できない場合において、前月に周知することで算定は可能か。

○ 短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関しては、生活機能の向上のための訓練を効果的に実施した場合に算定が可能なものであるため、計画的・継続的な実施を行う必要があります。

○ 前月に周知することで算定が可能です。


新設された医療連携強化加算の利用者要件については、特別養護老人ホームに併設された短期入所生活介護の実態とかけ離れていると考えられる。介護職員が医師の指示のもとに行う特定行為の範囲から状態像を示すことが適当と考えられる。

○ 短期入所生活介護の課題として、医療ニーズが高い重度の要介護者は利用を断られることが多いという実態があったことから、医療ニーズの高い重度の要介護者を受け入れる体制を整えるために、加算を新設しています。


長期利用者に対する短期入所生活介護の減算については、平成27年4月1日施行であり、4月1日より起算して30日を超えて連続して利用する場合において減算適応を行うのか。

○ 当該減算は平成27年4月1日から適用のため、4月1日から起算して30日を超えて連続して利用する場合において減算します。

これは、次のQ&Aと矛盾してます。

<Q&A27.4.1>

問78 平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。
(答)
 平成27年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に30日を超えている場合には、4月1日から減算の対象となる。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/ts.html#kuushou


個別機能訓練加算において、介護老人保健施設に配置されているリハビリテーション専門職員が関わることができるようにして欲しい。

○ 個別機能訓練加算は専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士作業療法士等を1名以上配置し、訓練を機能訓練指導員が直接実施することで算定ができるものです。介護老人保健施設の配置基準を満たしている限りにおいて、短期入所生活介護の機能訓練指導員として従事することを妨げるものではありません。



福祉用具のセット割引の運用について、定額、定率、品目の組み合わせなど、無限にある組み合わせを届け出るのは非現実的ではないか。

○ 特定の福祉用具を組み合わせたセットに対する利用料を届け出るのではなく、個々の福祉用具に減額利用料を設定し届け出る運用としています。