訪問・通所リハビリテーション
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションは、今回、基本報酬の下げ幅が20%を超え、そのことで、経営難になる介護予防通所介護の経営者も多くなり、要支援者がサービスを受けたくても受けられない、または予防状態から要介護状態に悪化する人が増えると考えられる。
リハビリテーションマネジメントの要件となるリハビリテーション会議への介護支援専門員の参加については、多少の効果はあると思われるが、居宅介護支援の業務負担の増大に対する配慮はどの様に考えられているのか。
○ 居宅介護支援は、その具体的取扱い方針において、居宅サービス計画の実施状況の把握や指定居宅サービス事業者等との連絡調整を少なくとも月1回は行い、利用者に適切なサービスが提供されるよう、モニタリングを行うこととなっているので、その業務の一環として実施していただきたいと考えています。
通所リハビリテーションの、リハビリテーションマネジメント加算(II)について、開始月から6月以内は1,020単位、開始月から6月超えは700単位とあるが、「開始月」とは、計画の同意を得た日の属する月を指しているのか、通所利用開始月を指しているのか。
通所に関わる30分以内の送迎についてアセスメント等での内容によるものではあると思うが訪問介護との区別をどうつけるのでしょうか。また、送迎の範囲内の準備でどこまでを必要としているのでしょうか。
○ 送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等)に要する時間を認めているところです。
リハビリテーション会議において医師の参加記載があるが、業務上もしくは会議の開催場所の都合等により出席できない場合の代替え手段の設定があるのか
短期集中個別リハビリテーション実施加算の1回当たりの時間、1週間当たりの頻度の要件はあるのか。
○ 短期集中個別リハビリテーション実施加算については、1週につきおおむね2回以上、1日当たり40分以上実施することを想定しています。
リハビリテーションマネジメントIIにおける「指定訪問介護等の指定居宅サービスに関わる従業員と利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から助言」とあるが、ケアプランに記載されている全ての事業所の従業員に助言するのか。
生活行為向上リハ算定後6月間は、通リハ基本報酬減算とあるが、これはリハによる改善がなかった利用者の受入拒否につながることが懸念される。
リハビリテーションマネジメント加算の取得に当たって、毎月のリハ会議の開催は体制上無理であるため、要件を緩和してほしい。