介護報酬パブコメ結果4


介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションは、今回、基本報酬の下げ幅が20%を超え、そのことで、経営難になる介護予防通所介護の経営者も多くなり、要支援者がサービスを受けたくても受けられない、または予防状態から要介護状態に悪化する人が増えると考えられる。

○ 今回の介護報酬改定における介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションの見直しについては、事業者の経営の状況を勘案するとともに、特に介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護及び通所リハビリテーションの基本報酬と整合を図る観点から実施したものです。


通所リハビリテーションの個別リハビリテーションが基本報酬に包括化されることで、個別のリハビリテーションが提供されなくなるのではないか。

○ 今般、個別リハビリテーション実施加算の一部については、基本報酬に包括したが、その趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じて、引き続き個別にリハビリテーションを実施することが望ましいです。

○また、認知症短期集中リハビリテーション実施加算や短期集中個別リハビリテーション実施加算を創設したことから、利用者の状態をより一層勘案し、適切にリハビリテーションを提供していただきたいと考えています。


リハビリテーションマネジメントの要件となるリハビリテーション会議への介護支援専門員の参加については、多少の効果はあると思われるが、居宅介護支援の業務負担の増大に対する配慮はどの様に考えられているのか。

○ 居宅介護支援は、その具体的取扱い方針において、居宅サービス計画の実施状況の把握や指定居宅サービス事業者等との連絡調整を少なくとも月1回は行い、利用者に適切なサービスが提供されるよう、モニタリングを行うこととなっているので、その業務の一環として実施していただきたいと考えています。


通所リハビリテーションの、リハビリテーションマネジメント加算(II)について、開始月から6月以内は1,020単位、開始月から6月超えは700単位とあるが、「開始月」とは、計画の同意を得た日の属する月を指しているのか、通所利用開始月を指しているのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)の取得は、本加算を初めて取得するため、通所リハビリテーション計画に係る利用者の同意を得た日から起算して6月間以内は1,020単位、6月超は700単位となるので、利用者の状態に応じて適切にサービスの提供をお願いしたいと考えています。


通所に関わる30分以内の送迎についてアセスメント等での内容によるものではあると思うが訪問介護との区別をどうつけるのでしょうか。また、送迎の範囲内の準備でどこまでを必要としているのでしょうか。

○ 送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等)に要する時間を認めているところです。


リハビリテーションマネジメント加算(I)について、通所リハビリテーション計画の定期的な評価の頻度については、どのように考えているのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(I)における定期的な評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに通所リハビリテーションの進捗状況を評価することを想定しています。なお、必要に応じて当該計画を見直すこととなります。


リハビリテーションマネジメント加算(II)におけるリハビリテーション会議の開催の「タイミング」、「開催者」の取り扱いについて、どのように設定されているのか。

リハビリテーションマネジメント加算(II)の取得に当たっては、訪問リハビリテーション計画等の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直す必要があります。
また、リハビリテーション会議の開催者は、訪問リハビリテーション事業者又は通所リハビリテーション事業者となります。


リハビリテーション会議において医師の参加記載があるが、業務上もしくは会議の開催場所の都合等により出席できない場合の代替え手段の設定があるのか

○ リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合には、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ることが必要になります。


短期集中個別リハビリテーション実施加算の1回当たりの時間、1週間当たりの頻度の要件はあるのか。

○ 短期集中個別リハビリテーション実施加算については、1週につきおおむね2回以上、1日当たり40分以上実施することを想定しています。


リハビリテーションマネジメントIIにおける「指定訪問介護等の指定居宅サービスに関わる従業員と利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から助言」とあるが、ケアプランに記載されている全ての事業所の従業員に助言するのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)では、「居宅サービス計画に位置付けられている指定訪問介護等の指定居宅サービスに関わる従業員と利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から助言する」又は「家族に助言する」ことを要件としていますが、必ずしもケアプランに記載されている全ての事業所の従業員に行う必要はなく、利用者の状態等に応じて適切に実施していただきたいと考えています。


生活行為向上リハ算定後6月間は、通リハ基本報酬減算とあるが、これはリハによる改善がなかった利用者の受入拒否につながることが懸念される。

○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、生活行為の内容の充実を図るための目標を設定し、当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、利用者の有する能力の向上を6月間にわたり計画的に支援することを評価するものであり、6月間後も同一利用者が引き続きリハビリテーションを利用する場合には、減算することによって当該加算相当分の調整する趣旨のものです。

○ この趣旨を踏まえ、利用者の有する能力の向上を6月間にわたり計画的に支援していただきたいと考えています。


リハビリテーションマネジメント加算の取得に当たって、毎月のリハ会議の開催は体制上無理であるため、要件を緩和してほしい。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)は、月1回の多職種協働によるリハビリテーション会議の開催、医師によるリハビリテーション計画の利用者又は家族に対する説明と同意などを充実したリハビリテーションマネジメントを評価した加算として設定している。また、リハビリテーションマネジメント加算(I)は従来どおりの加算取得要件であるため、利用者又は事業所の実情に合わせて選択し、取得していただきたいと考えています。