小規模多機能型の(新加算の)通知案

もうご存知の方が多いと思いますが、
「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」別冊資料(介護報酬改定)は、こちらからダウンロード可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613.html


さて、今夜は、小規模多機能型居宅介護の報酬告示(案)の留意事項通知(案)より。
こちらの記事でも、ちょっと触れましたが。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33762557.html


(6)訪問体制強化加算について
 [1] 訪問体制強化加算は、訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する訪問サービスをいう。以下同じ。)を担当する常勤の従業者を二名以上配置する指定小規模多機能型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が1月当たり延べ二百回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。
 [2] 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を二名以上配置した場合に算定が可能である。
 [3] 「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、5(3)[1]ロと同様の方法に従って算定するものとする。
  なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模多機能型居宅介護の登録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。
 [4] 指定小規模多機能型居宅介護と同一建物に集合住宅(養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設場合には、各月の前月の末日時点(新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始(再開)日)における登録者のうち同一建物居住者以外の者(「小規模多機能型居宅介護費のイ(1)を算定する者」をいう。以下同じ。)の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、[1]から[3]の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、[3]については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。

(7)総合マネジメント体制強化加算について
 [1] 総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型居宅介護事業所において、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地域住民等との交流等の取組を評価するものである。
 [2] 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。
  ア 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等との多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。
  イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。
   (地域の行事や活動の例)
   ・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応
   ・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起こし、地域住民や市町村等とともに解決する取組(行政や地域包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、日小や介護に関する研修の実施等)
   ・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組(登録者となじみの関係がある地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等)


「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を二名以上配置した場合に算定が可能である。

これは、だいたい予想どおり。でも、総合マネジメント体制強化加算の方がハードルが低いかな。


ほかに、看取り連携体制加算なんかも新設されるようですが・・・今回はここまで。
(次回は未定)