H27介護報酬パブコメその2

平成27年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33746000.html

 居宅介護支援の特定事業所集中減算については、利用者の自由な選択に支障を来すおそれがあり反対である。どうしても制度を維持・強化するのなら、次のことを検討されたい。
 「正当な理由」として現行の留意事項通知では、
「居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合」と例示されているが、減算の判定については事業所ではなく法人単位での計算である。また、法人以外のものが指定を受けていることもあり得る。さらに、居宅介護支援事業所と各サービス事業所で通常の実施地域が異なる場合がある。たとえば、居宅介護支援事業所がA市及びB町を通常の事業の実施地域とし、A市を通常の事業の実施地域とするサービス事業所が6法人、B町を通常の事業の実施地域とするサービス事業所は1法人のみの場合、B町は除外して計算すべきである。よって、「居宅介護支援事業者が計画に位置づけた各サービスごとでみた場合に、利用者が居住する地域のサービス事業者が五法人未満(法人でない事業者がある場合には、その事業者を法人とみなす。)である場合などサービス事業所が少数である場合」
のように改めてはどうか。
 なお、利用者にとっては、これまでサービスを受けてきた顔見知りのスタッフによるサービス提供を今後も希望するのは、特に質の低い事業者でない限り当然である。よって、このような利用者が、減算回避のために事業者変更を強要されることがないよう、通知等で注意喚起されたい。

意見提出フォームから、2回目の送信です。

「おまえ、しつこい!」などと怒られることなく、無事に提出できました。