明後日(9/23)までのパブコメ

介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200199&Mode=0

 

令和2年8月25日
厚生労働省老健認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課

 この度、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)について改正を予定しております。
 つきましては、別紙の内容について、下記のとおり御意見を募集いたします。
 なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

1 御意見募集期間
 令和2年8月25日(火)~令和2年9月23日(水)(必着)

2 御意見の提出方法
 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2)郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て
(3)FAXの場合
 FAX番号 03-3595-4010
 厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て

3 御意見の提出上の注意
 提出していただく意見は日本語に限ります。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。
 また、お寄せいただいた内容については、氏名(法人名)・住所(所在地)を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

 


介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

1.改正の趣旨
(1)第1号事業に関する見直し
 [1] 第1号事業の対象者の弾力化
  ○ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の対象者について、社会保障審議会介護保険部会で取りまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日。以下「意見書」という。)において、「現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。

 [2] 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化
  ○ 第1号事業のサービス価格の上限について、意見書において、「国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。

(2)在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し
 ○ 法第115条の45第2項第4号の規定により、地域支援事業の1つとして実施している介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「則」という。)第140条の62の8に規定する在宅医療・介護連携推進事業について、意見書において、「市町村において、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ、PDCAサイクルに沿った取組を更に進められるよう、現行の事業体系の見直しが必要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。

2.改正の概要
(1)第1号事業に関する見直し
 [1] 第1号事業の対象者の弾力化(則第140条の62の4関係)
  ○ 第1号事業について、要介護者であっても、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、市町村が認めた場合には、要介護者であっても第1号事業を受けられることとする。

 [2] 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第140条の63の2関係)
  ○ 第1号事業のサービス価格について、現行は、国が定める額を上限として市町村が定めることとされているところ、この規定を改正し、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。

(2)在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し(則第140条の62の8関係)
  ○ 則第140条の62の8に規定する在宅医療・介護連携推進事業について、以下のとおり見直しを行う。
  ・在宅医療・介護連携推進事業の実施に当たり、市町村が在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築のため、他の地域支援事業に基づく事業等と連携して実施することを明確化する。
  ・情報の収集、課題の把握、企画・立案等を行う事業について、PDCAサイクルに沿った取組を実施しやすくなるよう事業の規定の順番等を整理するとともに、取組の趣旨を明確化する。
  ・医療・介護関係者に対する支援として、情報共有の支援、知識の習得や向上のための研修その他の地域の実情に応じた取組を実施することとする。

3.根拠法令
 ○ 法第115条の45第1項第1号及び第2項第4号並びに第115条の45の3第2項

4.施行期日等
 公布日:令和2年10月中旬(予定)
 施行日:令和3年4月1日