「量刑の公平性必要」=裁判員裁判で初判断―求刑1.5倍破棄・女児虐待死で最高裁
大阪府寝屋川市で2010年、1歳の三女を虐待し死亡させたとして傷害致死罪に問われ、一、二審で求刑の1.5倍の懲役15年とされた父親の無職岸本憲(31)、母親の美杏(32)両被告の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は24日、「裁判員裁判の量刑判断は尊重されるべきだが、他の裁判の結果との公平性は保持されなければならない」との初判断を示した。
その上で一、二審判決を破棄し、岸本被告に求刑通り懲役10年、美杏被告に懲役8年を言い渡した。裁判員裁判の量刑が、最高裁で見直されたのは初めて。裁判官5人全員一致の判断。
第1小法廷は「裁判員制度は国民の視点を反映させるために導入された。量刑について、制度導入前の傾向に従うことは求められていない」とし、裁判員裁判の判断は尊重されるべきだとの見方を示した。
一方で、「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」と判断。「評議では、大まかな過去の量刑傾向を裁判官と裁判員の共通認識とした上で議論する必要がある」と指摘した。さらに、「それでも公平性が失われるような刑を選択すべきと判断したのなら、説得力ある根拠を具体的に示すべきだ」と述べた。
その上で、「今回の事件では懲役15年とした説得力のある根拠が示されていない」として、岸本被告を求刑通りに減刑。美杏被告は暴行を実行していない点を考慮し、さらに減刑した。
判決によると、2人は共謀して三女に継続的に暴行を加え、10年1月、岸本被告が頭を平手で強くたたいて急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同3月に死亡させた。
一審は「殺人罪と傷害致死罪の境界線に近い」と指摘した上で、「児童虐待には今まで以上に厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」と判断。二審も2人の控訴を棄却していた。
(時事通信 7月24日(木)15時9分配信 ただし、文字強調は引用者が行いました。)その上で一、二審判決を破棄し、岸本被告に求刑通り懲役10年、美杏被告に懲役8年を言い渡した。裁判員裁判の量刑が、最高裁で見直されたのは初めて。裁判官5人全員一致の判断。
第1小法廷は「裁判員制度は国民の視点を反映させるために導入された。量刑について、制度導入前の傾向に従うことは求められていない」とし、裁判員裁判の判断は尊重されるべきだとの見方を示した。
一方で、「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」と判断。「評議では、大まかな過去の量刑傾向を裁判官と裁判員の共通認識とした上で議論する必要がある」と指摘した。さらに、「それでも公平性が失われるような刑を選択すべきと判断したのなら、説得力ある根拠を具体的に示すべきだ」と述べた。
その上で、「今回の事件では懲役15年とした説得力のある根拠が示されていない」として、岸本被告を求刑通りに減刑。美杏被告は暴行を実行していない点を考慮し、さらに減刑した。
判決によると、2人は共謀して三女に継続的に暴行を加え、10年1月、岸本被告が頭を平手で強くたたいて急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同3月に死亡させた。
一審は「殺人罪と傷害致死罪の境界線に近い」と指摘した上で、「児童虐待には今まで以上に厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」と判断。二審も2人の控訴を棄却していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140724-00000079-jij-soci
わかるんですが、わからない(苦笑)
「裁判員制度は国民の視点を反映させるために導入された。量刑について、制度導入前の傾向に従うことは求められていない」
と、
「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」
とを、どのあたりでバランスを取るか、私にはわかりません。
と、
「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」
とを、どのあたりでバランスを取るか、私にはわかりません。
こういうことなら、刑事訴訟についての裁判員制度は不要、という意見が出てもおかしくないと思います。
せめて、上に書いた「どのあたりでバランスを取るか」が示されないと、同様のことが起きるのではないでしょうか。
たとえば、当ブログで触れた事件でいえば、これらの判決に一般国民が参加していたら、どういう結果になっていたか、多少の興味があります。