またまた某所の話題にヒントを得て。
Q:保護者不在時は児童のヘルパー利用はできないのですか。 A:国レベルでそういう規定はありません。
ずっと以前、支援費制度時代に私が作った非公式Q&Aのひとつです。
障害者自立支援法が施行され、それが障害者総合支援法に変わっても、基本的な考え方は同じです。
介護保険のことを考えてみましょう。
そんなことはないですよね?
「意思・判断能力に何らかのハンディキャップがあったとして、そのために何らかの法律上の制約がある個人のみが自宅にいる場合には、ヘルパーがサービス提供してはいけない(あるいは報酬を算定できない)」
というようなルールはありません。
というようなルールはありません。