保護者不在時のヘルパー利用

またまた某所の話題にヒントを得て。


Q:保護者不在時は児童のヘルパー利用はできないのですか。

A:国レベルでそういう規定はありません。

ずっと以前、支援費制度時代に私が作った非公式Q&Aのひとつです。

「保護者が不在で障害を持ったお子さんが一人で自宅にいるときには、ヘルパーは利用できない」
という、不思議な見解の自治体が、このころには存在しました。

もちろん、そういう法令はありません。
(当該自治体の条例等にも、たぶん規定されていなかったでしょう。)

障害者自立支援法が施行され、それが障害者総合支援法に変わっても、基本的な考え方は同じです。


介護保険のことを考えてみましょう。

たとえば成年後見人が選任されている認知症の要介護者がいて、
彼または彼女が自宅に一人でいるときは、訪問介護は利用できないのでしょうか?

そんなことはないですよね?

「意思・判断能力に何らかのハンディキャップがあったとして、そのために何らかの法律上の制約がある個人のみが自宅にいる場合には、ヘルパーがサービス提供してはいけない(あるいは報酬を算定できない)」
というようなルールはありません。

介護保険訪問介護であれ、障害福祉サービスの居宅介護などであれ、同じことです。