震災援護資金の償還期限、3度目延長へ

阪神・淡路大震災災害援護資金 償還期限3度目延長へ 内閣府方針

神戸新聞NEXT 2014/1/16 14:05)

 阪神・淡路大震災の被災者に国などが最大350万円を貸し付けた「災害援護資金」について、内閣府が各市から国への償還期限の延長を認める方針をほぼ固めたことが16日、分かった。今後、延長期間などについて協議を進め、正式決定するとみられる。当初の期限から3度目の延長。17日で震災から19年となるが、昨年3月末時点の未返済額は172億円に上る。最も早い市では今年3月から償還が始まる予定だったが、負担が大きく、兵庫県などが国に再々延長を要望していた。

 県によると、震災後の1995年10月末までに、5万6422人が計約1309億円を借りた。返済期限は10年以内だったが、被災後の生活再建が困難で滞納者が多く、国は2006年と11年、計8年の延長を認めた。

 未返済のうち、返済を続けている人は、昨年3月末時点で9494人。月々の平均返済額は7560円(12年度)で、1年間で計約8億円が返済された。少しずつだが返済が進んでいるため、今回の延長が決まったとみられる。

 一方で、借受人が破産状態か行方不明で保証人が死亡、または重度障害があるなどの「返済不可能」と、借受人が死亡するなどし、保証人と接触できないなどの「返済困難」を合わせた未返済額は約37億円(2千人)。現状では、各市が負担する可能性が高いという。

 国は東日本大震災に限り「返済期限から10年が過ぎても無資力状態にある人」まで返済免除の要件を拡大。県は阪神・淡路の「返済不可能」と「返済困難」などが「無資力状態」に当たるとみており、同じ対応をするよう国に要望している。(岡西篤志、山本哲志)

 【災害援護資金】災害弔慰金法に基づき、全半壊の世帯に150万~350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令市が負担し、市や町が貸し付けと返済の窓口となる。阪神・淡路大震災での利率は5年間は無利子、その後は年3%。市から県への償還期限は2度の延長を経て最短で2014年3月となった。借受人が返済できない場合は各市が債務をかぶる。借受人が死亡または重度障害を負い、かつ連帯保証人が死亡や重度障害、行方不明、破産の状態などの際は返済が免除され、自治体の償還も免除となる。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201401/0006640939.shtml


ことの重要性(の割に世間には知られていませんが)で、全文引用させていただきました。
(文字強調は、引用者が行いました。)

昨年の1月17日に「未返済の災害援護金(阪神・淡路大震災)」という記事を書きました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31741084.html

「返済途中の人が昨年3月末時点で1万2210人おり、未返済額が約183億円に上ることが兵庫県のまとめで分かった。」
ということからは減っていますので、コツコツと努力して返済されている被災者の方々が少なくない、ということになります。

阪神・淡路大震災で被災された方々に、東日本大震災と同じような返済免除を行わない理由が、私には理解できません。


被災自治体から国への返還期限が延びたのは、せめてもの救いだとは思いますが。


それにしても、来年は、阪神・淡路大震災から20年。
その頃には、どんな記事を書くことになるのでしょうか。