保護の停止と廃止

ちょっとネット上を彷徨っていて、ずっと以前の自分の書き込みを見つけてしまいました。

生活保護費が支給されなくなる場合は2種類あります。
保護の廃止:就職する、年金が支給される、など、最低生活費以上の収入が継続的に見込める場合。
保護の停止:一時的な収入(補償金など)で短期間(概ね6カ月以内)の生活が可能な場合。

「保護の停止」の場合には(介護保険料は)第一段階のままです。

 <参考>
H13.3.29社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知
 「生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑義について」

 問1:介護扶助運営要領第3の2の(1)のアの情報提供の対象者には、保護停止中の者も含まれることとなるのか。

 答:65歳以上の被保護者に係る情報提供は、当該被保護者について第一段階の保険料が適切に賦課されるために行うものである。
  また、被保護者とは、保護の決定処分を受けた者で、保護が廃止されていない者をいうため、保護停止中の者は、65歳以上の被保護者に係る情報提供の対象に含めることとなる。


念のため、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年04月1日 社保第34号)より。

問12 法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行なう場合の取扱いの基準を示されたい。

答 被保護者が保護を要しなくなったときには、法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行なうこととなるが、保護を停止すべき場合又は廃止すべき場合は、原則として、次によられたい。

1 保護を停止すべき場合
(1)当該世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等により、一時的に保護を必要としなくなった場合であって、以後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想されるとき。
 なお、この場合には、以後において見込まれる当該世帯の最低生活費及び収入充当額に基づき、停止期間(原則として日を単位とする。)をあらかじめ定めること。
(2)当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、一応保護を要しなくなったと認められるがその状態が今後継続することについて、なお確実性を欠くため、若干期間その世帯の生活状況の経過を観察する必要があるとき。

2 保護を廃止すべき場合
(1)当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由が生じないかぎり、保護を再開する必要がないと認められるとき。
(2)当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。

 なお、以上の場合における保護の停止又は廃止は保護を要しなくなった日から行なうことを原則とする。ただし、当該保護を要しなくなった日の属する月が、保護の停止又は廃止を決定した日の属する月の前々月以前であるときは、保護を要しなくなった日まで遡及して保護の停廃止を行なうことなく、保護を要しなくなった日から前々月までの間にかかる保護の費用について、法第63条又は法第78条の規定により費用を徴収することとし、前月の初日をもって保護の停廃止を行なうこと。


ついでにいえば、この保険料関係以外に、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費(施設などの食費や居住費)なども
「被保護者」という表現になっています。

つまり、生活扶助費が給付されていなくても、医療扶助など他の扶助費を含めて「停止」されていたとしても、すべて軽減対象ということになります。

なお、保険料滞納による保険給付の制限についても似ていますが・・・
償還払化の例外については、生活扶助を受けていない期間の滞納に限られます。
(給付割合が9割から7割に減額される規定については、被保護者すべてが例外扱い可能。)


※保護の「廃止」の場合には、必要に応じて、境界層認定により保護中と同様の扱いが継続となることがあります。