厚労省「国民の皆様の声」より(H25年8月分)


(本省受付分:平成25年8月1日から平成25年8月31日受付分)
(地方受付分:平成25年7月26日から平成25年8月25日受付分)

(主な国民の皆様の声)より、目につくままに抜粋。


(内容)
医療機関で、緊急ではないが手術の必要があり、入院日程について、医療機関側から3例を示され、自分で任意に選択することができた。
3例の中には、暦月の1ヶ月以内で完了するものと、月をまたいで翌月に完了する日程のものがあったが、医療機関から高額療養費の説明が無かったので、月をまたぐ方の日程を選択してしまった。
その結果、2ヶ月目の医療費が、高額療養費に該当せず、不利な思いをしている。
医療機関には、高額療養費についての説明義務はないとのことだが、今後の患者のためにも、医療機関において、高額療養費の説明義務を持たせるよう、制度改善してほしい。(地方受付分)
(対応)
保険医療機関には、高額療養費支給に関する説明義務はないこと、また、高額療養費支給に係る制度周知は各保険者であり、保険者に対して指導するとともに、制度改善を行なうよう厚生労働省へ報告させて頂くことを申し上げ理解していただきました。

これは、知っている人は知っていますが、知らない人はけっこう多いのではないでしょうか。
急ぐ必要がなく、全く同じ条件なら、月をまたがない方が有利な場合があります。
そういえば、医療費(報酬)だけでなく、介護費(報酬)も歴月単位(月の初日から末日まで)で計算するものがありますね。
実は、生活保護費も、入院が月をまたぐと影響が出る場合があります。


(内容)
医師であり今後入籍予定をしているが、医師免許の姓を旧姓のままとし、業務も旧姓のまま続けていきたい。
医籍のみの変更で医師免許の書き換えをしない方法があると聞いたが、詳細について教えてもらいたい。
(対応)
まず、医籍の登録事項に変更が生じた場合には30日以内にその訂正の申請をしなければならないとされており、氏名も登録事項とされています。しかし、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、その書換については義務はないので免許の書換交付の申請をしないことで、従前の免許をそのまま使用することは可能です。

これは、女医さんからの質問でしょうか(もちろん、制度上は男性医師の可能性もあります)。

以前、「結婚改姓(氏)のコスト」という記事でも触れましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22385615.html

婚姻(あるいは離婚)に伴う姓(氏)の変更は、国家資格などに基づいて働いている人々には、なかなか面倒な問題だったりします。

その点、国会議員様は、旧姓どころか通称・芸名なんでもありで選挙に出られますから、
「夫婦同姓は日本の伝統」などという歴史的に不正確な発言をしたりする人が多いのでしょうか。

それはそれとして、旧姓での資格使用(資格管理)を認めるぐらいは、超党派で法律を成立させてもバチが当たらないと思いますが・・・

ああ、国家公務員の天下り用団体の手数料収入に影響するかもしれないんですね、なるほど。



ところで、8月分までの(主な国民の皆様の声)が公開されましたので、「主ではない国民の声」も一般公開いたします。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32396347.html