更新認定時などの担当者会議の時期1

いろいろ荒れているところもあるようですが(謎)
ケアプランの新規作成や更新認定に際して、サービス担当者会議の開催が必要となる場合を考えてみます。

まず、平成11年厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の第13条関係。

八 介護支援専門員は・・・居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議・・・の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握・・・を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

十四 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 イ 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
 ロ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

十五 第三号から第十一号までの規定は、第十二号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。

その解釈通知・平成11年老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」。

(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
・・・なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

[9] サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第9号)
 介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。また、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。・・・

※掲載するつもりだったのに、ひとつ抜けていたので、2013/04/05朝、追加
[14] 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第十四号)
 介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。・・・

減算規定は、平成24年厚生労働省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」。

五十六 居宅介護支援費における運営基準減算の基準
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を同条第十五号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。

その留意事項通知・平成12年老企第36号(長ったらしい通知名は省略)。

第三 居宅介護支援費に関する事項

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
 注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、96号告示第五十六号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。(略)
(1)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
 [2] 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

(2)次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [1] 居宅サービス計画を新規に作成した場合
 [2] 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
 [3] 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

なお、計画変更がらみで開催が必要な場合については、こちらの記事があります。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30469858.html

これらの法令・通知を前提とした上で、次の記事へ。