明日から4月です。
関連して、児童福祉法も変わります。
これら二法に介護保険法を含めて「地域ケアサービス三法」と呼んでもよいと思いますが(誰も言っていないようですが)、法律と施行令、施行規則をアップしてみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/13/index.html
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/13/index.html
特に、初めてこの分野に来られた方、参考にしていただければ幸いですが、誤りがあっても責任は持ちません(笑)
障害者総合支援法について、ちょっとだけ触れてみます。
この「自立」云々というあたりが、サービス利用時の定率負担と相まって批判の対象となっていたようです。
まあ、介護保険もそうですが、「自立」という言葉の定義、受け取る側のニュアンスというのは個人差がありますので、なかなか難しい問題ではあります。
まあ、介護保険もそうですが、「自立」という言葉の定義、受け取る側のニュアンスというのは個人差がありますので、なかなか難しい問題ではあります。
第4条から各用語が定義されています。
「障害者」の定義です。
※支援を受ける絶対条件ではありませんが、手帳の取得は望ましいとは思います。
今回、追加されたのが、4のいわゆる難病患者です。
やはり、4の難病が追加されています。
私が最重要と思うのは、次の条文です。
つまり、介護保険から受けられる給付を超えた部分については、自立支援給付から提供しなければなりません。
介護保険にはないサービスも同様です。
<参考>
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html
介護保険にはないサービスも同様です。
<参考>
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html
あと、障害児についての給付は、主に児童福祉法に書いてありますので、そちらもご確認ください。