4月法改正

明日から4月です。

障害者自立支援法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
という長ったらしい名前に変わります。
(略称:障害者総合支援法)

関連して、児童福祉法も変わります。

これら二法に介護保険法を含めて「地域ケアサービス三法」と呼んでもよいと思いますが(誰も言っていないようですが)、法律と施行令、施行規則をアップしてみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/13/index.html

特に、初めてこの分野に来られた方、参考にしていただければ幸いですが、誤りがあっても責任は持ちません(笑)


障害者総合支援法について、ちょっとだけ触れてみます。

「第一章 総則」の第1条(目的)に、
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう」とあります。

旧法(障害者自立支援法)では、同じような位置に、
「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
と書かれていました。

この「自立」云々というあたりが、サービス利用時の定率負担と相まって批判の対象となっていたようです。
まあ、介護保険もそうですが、「自立」という言葉の定義、受け取る側のニュアンスというのは個人差がありますので、なかなか難しい問題ではあります。

第4条から各用語が定義されています。

「障害者」の定義です。

1)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

2)知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者

3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神福祉法)第5条に規定する精神障害者発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者

4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

身体障害者については、要するに、身障手帳を持っている18歳以上の人、です。
(本法の定義で「18歳以上」という文言がないのは、身障福祉法で定義されているからです。)

知的障害者については、療育手帳の所持などは必須要件にはなっていません(※)。

精神障害者には発達障害者が含まれますが、これも手帳の所持が必須要件ではありません(※)。
なお、広義の精神障害者には知的障害者も含まれます(が、分けて扱われることが一般的です)。

※支援を受ける絶対条件ではありませんが、手帳の取得は望ましいとは思います。

今回、追加されたのが、4のいわゆる難病患者です。

「障害児」については、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児、とされています。
その条文の内容を確認すると、

1)身体に障害のある児童

2)知的障害のある児童

3)精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)

4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

やはり、4の難病が追加されています。

第二章以下の構造は、比較的「介護保険法」に似ています。
(もちろん、違う部分もあります。)

私が最重要と思うのは、次の条文です。

(他の法令による給付との調整)
第7条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法・・・の規定による介護給付、健康保険法・・・の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

で、政令で定める限度というのは、介護保険の介護給付、予防給付、市町村特別給付の場合、
「受けることができる給付」
です。

つまり、介護保険から受けられる給付を超えた部分については、自立支援給付から提供しなければなりません。
介護保険にはないサービスも同様です。
<参考>
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html

あと、障害児についての給付は、主に児童福祉法に書いてありますので、そちらもご確認ください。