池田氏の「遺言」の誤り(下)

前記事で、施設サービス費の額をピンク塗りしています。
当然のことながら、要支援者に対する給付より相当に多額です。
 
施設サービスについては、別に公費を投入しています。
 


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こちらも施設関連の「ホテルコスト」を色塗りしてみました。
 
また、これも以前に触れたように、要支援など軽度者を外すと、かえって重度者が増える危険性があります。
 
かといって、たとえば、要支援者の「不要なサービス」を削り、「必要なサービス」だけ行政が決定する、というような改革案は非現実的です。
 

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もし、自由競争下での契約制度を見直すとすれば、それは利用者数の割に費用が多くない軽度者ではなく、
1人当たりの公費投入額が大きい施設サービスの方が効率的です。
 
つまり、誤解を恐れずにいうと、行政による措置の考え方を(部分的にでも)導入するとすれば、
施設入所に対して行うべきで、要支援者(の在宅サービス)について行うべきではありません。
 
行政が、利用者の所得だけでなく、資産も把握した上で、状況によっては死後の費用徴収(リバースモゲージ的な考え方など。ただし、残された配偶者への配慮も必要。)も行う。
その代わり、真に経済力のない利用者に対する給付は、ユニット型のホテルコストなどを含めて手厚くする。
 
どうせなら、それぐらいの「遺言」であれば、(賛否は別にして)池田氏を見直したかもしれません。