H250225会議資料つまみ食い1

障害保健福祉関係会議資料より(平成25年2月25日実施分)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/

ちょっと目についた部分だけ、転記してみます。
PDFファイルに付いているテキストデータが文字化けしていて、打ち間違いがあるかもしれません。
文字強調は引用者が行いました。それほど意味がない箇所があるかもしれません。
レイアウトは変更している場合があります。

なお、この手の枠囲みは、引用者のコメントです。

(1)企画課・企画課監査指導室

3 障害者総合支援法の施行について


○ 平成25年度の施行においては、
 ・「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」になること
 ・障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に、難病患者等が加わること
 ・地域生活支援事業において、市町村と都道府県との役割分担を明確にすること
等の改正が予定されている。

○ 特に、平成25年度分の施行については、法律等の名称が改正されることに伴う条例、各種手続様式等の改正や、難病患者等への対応等に関し、円滑な施行がなされるよう、配慮をお願いしたい。

○ また、平成26年度の施行においては、
 ・障害程度区分から障害支援区分に見直すこと
 ・重度訪問支援の対象拡大やケアホームのグループホームへの一元化等、障害福祉サービスを充実させること
等の改正が予定されており、具体的な改正内容については、今後、適切に情報提供を行っていきたい。

○ さらに、障害者総合支援法の附則では、法の施行後3年を目途に、
 ・常時介護を要するものに対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
 ・障害支援区分の認定を含む支給決定の在り方
 ・意思決定支援や成年後見制度の利用促進の在り方
 ・意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方
 ・精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
等について検討を加えることとなっている。これらの事項については、今後検討を進めていくこととなる。

4 障害者の範囲への難病等の追加等について

(1)障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について

 平成25年4月1日に施行の・・・障害者総合支援法・・・において・・・障害者の定義に難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービス等の対象とすることにしている。
 新たに対象となる者は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要に応じて障害程度幾分の認定などの手続を経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等(障害児にあっては、児童福祉法に基づく障害児支援)を利用できることになる。

・・・4月からの障害者総合支援法における難病等の範囲は、当面の措置として、「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲とし、その範囲を規定した障害者総合支援法の政令については、1月18日に交付したところである。(参考資料I)

引用者注:参考資料Iは、こちらの記載とほぼ同じです。
(106.「ハンチントン舞踏病」→「ハンチントン病」 の変更ぐらい)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31607828.html


・・・政令に定める疾病名の表記は、法制上の観点等から、難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病の表記の仕方と異なっており、障害福祉サービス等の対象となる疾病は結果として、130疾病であることをご留意願いたい。

・・・政令に規定された難病等に該当するかどうかの判断は、個々の市区町村において、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等で確認することとなるが、4月から当面の措置としては政令に規定された難病等に該当することが確認された場合には、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」であるかどうかを個別に判断することは想定していないのでご了知願いたい。