障害者(児)サービス等の指針パブコメ

障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示(案)の御意見の募集について(3月4日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160374&Mode=0


障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示(案)について(概要)

1 告示の趣旨

 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「障害者総合支援法」という。)第87条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律164号)第33条の19第1項の規定に基づき、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針を定めるものである。
 現行の基本指針は、市町村及び都道府県が平成27年度から平成29年度までの第4期障害福祉計画を作成するに当たって、即すべき事項を定めているところ。
 今般、直近の障害者施策の動向等を踏まえ、市町村及び都道府県が平成30年度から平成32年度までの第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画を作成するに当たって、即すべき事項を定めるものである。

2 主な改正内容

(1) 地域共生社会の実現のための規定の整備
 「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)を踏まえ、全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組等を計画的に推進することを定める。

(2) 障害児のサービス提供体制の計画的な整備
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号。以下「改正法」という。)において障害児福祉計画の策定が義務づけられたこと等を踏まえ、障害児支援の提供体制の確保に関する事項を新たに定める。

(3) 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標の設定
 [1] 福祉施設の入所者の地域生活への移行
  平成28年度末時点における施設入所者の9%以上が平成32年度末までに地域生活へ移行するとともに、平成32年度末時点における福祉施設入所者を、平成28年度末時点から2%以上削減することを基本とする。
 [2] 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
  「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の議論を踏まえ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指して、成果目標を次のとおり設定する。
  ・平成32年度末までに、全ての障害保健福祉圏域ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。
  ・平成32年度末までに、全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。
  ・都道府県は、平成32年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)の目標値を国が提示する推計式を用いて設定する。
  ・都道府県は、平成32年度末における入院3ヶ月後時点、入院後6ヶ月時点、入院後6ヶ月時点及び入院後1年時点の退院率の目標値をそれぞれ69%以上84%以上及び90%以上として設定することを基本とする。
 [3] 地域生活支援拠点等の整備
  市町村又は各都道府県が定める障害福祉圏域において、平成32年度末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも一つ整備することを基本とする。
 [4] 福祉施設から一般就労への移行等
  ・平成32年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成28年度実績の1.5倍以上にすることを基本とする。
  ・平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成28年度末実績から2割以上増加することを目指す。
  ・就労移行率3割以上である就労移行支援事業所を、平成32年度末までに全体の5割以上とすることを目指す。
  ・各年度における就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率を80%以上とすることを基本とする。
 [5] 障害児支援の提供体制の整備等
  ・平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。
  ・平成32年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。
  ・平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。
  ・平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置することを基本とする。

(4) その他
 ・平成28年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65号)を踏まえ、障害者を理由とする差別の解消に向けて、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会参加を制約している社会的障壁を取り除くことの重要性等について明記する。
 ・障害者虐待の防止対策の推進を図る観点から、都道府県及び市町村において、相談支援専門員やサービス管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及び養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見と通報を行うことを求めること等について定める。
 ・発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第64号)の施行を踏まえ、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援地域協議会の設置の重要性等について定める。
 ・都道府県や難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者本人に対して必要な情報提供を行うこと等により、難病患者の障害福祉サービス等の活用が促されるようにすること等について定める。
 ・障害者等への相談支援の質の向上を図るため、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、都道府県は設置に向けた積極的な働きかけを行うこと、同センターに相談支援に関して指導的役割を担う人材を計画的に確保すること等について定める。
 ・意思決定支援の質の向上を図るため、都道府県において、ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対する普及を図るよう努めること等について定める。
 ・改正法により障害福祉サービス等の情報公表制度が創設されることを踏まえ、都道府県において、事業者に対して当該制度の周知を図るとともに、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施すること等について定める。
 ・障害福祉サービス事業所等において、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることや、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することの必要性等について定める。
 ・都道府県において、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、サービス管理責任者養成研修等の各種研修を十分に実施すること等について定める。
 ・障害者の社会参加を促進する観点から、都道府県や市町村において、国との連携を図りながら、障害者の文化芸術活動の振興を図ること等について定める。

4 根拠条文
 障害者総合支援法第87条第1項、児童福祉法第33条の19第1項

5 告示日・適用日
 告示日:3月下旬(予定)
 適用日:平成30年4月1日(予定)