障害報酬案・障害児通所支援共通1

11.障害児通所支援

(1)障害児通所支援における共通事項
 [1] 医療的ケア児への支援の充実(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
 ・一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう、看護職員の加配を評価する加算を創設する。
 ・また、送迎においても喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合があることを踏まえ、手厚い人員配置体制で送迎を行う場合を評価する。
 ・さらに、医療機関との連携等により、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合等を評価する医療連携体制加算について、長時間支援を評価する区分を創設する。

≪看護職員加配加算【新設】≫
 →「看護職員加配加算の創設について」(別紙2)参照

≪送迎加算の拡充≫
[現行]
 イ 障害児(重症心身障害児以外)の場合 片道54単位/回
 ロ 重症心身障害児の場合 片道37単位/回
[見直し後]
 イ 障害児(重症心身障害児以外)の場合 片道54単位/回
  +37単位/回※1
 ロ 重症心身障害児の場合 片道37単位/回
 ※1 看護職員加配加算を算定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、職員を1以上配置して送迎を行った場合に更に加算する。
 ※2 同一敷地内の送迎については、加算単位数の70%を算定する。

≪医療連携体制加算の拡充≫
[現行]
 イ 医療連携体制加算(I) 500単位/日(障害児1人)
 ロ 医療連携体制加算(II) 250単位/日(障害児2人以上8人以下)
 ハ 医療連携体制加算(III) 500単位/日
 ニ 医療連携体制加算(IV) 100単位/日
[見直し後]
 イ 医療連携体制加算(I) 500単位/日
 ロ 医療連携体制加算(II) 250単位/日
 ハ 医療連携体制加算(III) 500単位/日
 ニ 医療連携体制加算(IV) 100単位/日
 ホ 医療連携体制加算(V) 1,000単位/日(障害児1人)
 ヘ 医療連携体制加算(VI) 500単位/日(障害児2人以上8人以下)
 ※既存の(I)又は(II)については、4時間未満の支援の場合適用し、4時間を超えて支援を行う場合は、(V)又は(VI)を適用する。ただし、看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体制加算は算定不可とする。

 [2] 指導員加配加算の見直し(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
 ・児童発達支援及び放課後等デイサービスの経営の実態等を踏まえ、指導員加配加算の単位数を見直すとともに、一定の基準を満たす事業所が指導員加配加算により評価した職員に加えて、1人以上配置した場合に更に評価する。
 ・また、児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所においても、障害児へのきめ細やかな支援や保護者等に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るため、人員配置基準以上に手厚い配置をしている場合に評価する。
 ・なお、人員配置基準上「指導員」という名称が廃止されるため、加算の名称を「児童指導員等加配加算」に改める。

≪指導員加配加算の見直し≫
 →「指導員加配加算の見直し等について」(別紙3)参照

[現行]
 イ 児童指導員等を配置する場合
 (1)定員10人以下 195単位/日
 (2)定員11人以上20人以下 130単位/日
 (3)定員21人以上 78単位/日
 ロ 指導員を配置する場合
 (1)定員10人以下 183単位/日
 (2)定員11人以上20人以下 122単位/日
 (3)定員21人以上 73単位/日
[見直し後]
 イ 専門職員(理学療法士等)を配置する場合
 (1)定員10人以下 209単位/日
 (2)定員11人以上20人以下 139単位/日
 (3)定員21人以上 84単位/日
 ロ 児童指導員等を配置する場合
 (1)定員10人以下 155単位/日
 (2)定員11人以上20人以下 103単位/日
 (3)定員21人以上 62単位/日
 ハ その他の従業者を配置する場合
 (1)定員10人以下 91単位/日
 (2)定員11人以上20人以下 61単位/日
 (3)定員21人以上 36単位/日

 [3] 理学療法士等による機能訓練等の充実(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
 ・児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)及び放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)における障害児へのきめ細やかな支援を強化するため、特別支援加算の加算の対象となる職種について、看護職員及び視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を追加した上で、単位数を引き上げる。

≪特別支援加算の見直し≫
[現行]
 理学療法士作業療法士言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合 25単位/日
[見直し後]
 理学療法士作業療法士言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合 54単位/日