H12告示29 六 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
ハ 夜勤職員配置加算を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号イ(3)の規定を準用する。
(3)夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
(一)利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
(二)利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。
ハ 夜勤職員配置加算を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号イ(3)の規定を準用する。
(3)夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
(一)利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
(二)利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。
Q&A1
○夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)
(問19)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
(答)
施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。
(問95)夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。
(答)
1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。
(問99)夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
(答)
そのとおり。
○夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)
(問19)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
(答)
施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。
(問95)夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。
(答)
1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。
(問99)夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
(答)
そのとおり。
5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
Q&A1
(問96)老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算を算定後に再度短期集中リハビリテーションを行うことについて、「当該介護保険施設」でなく、別の老人保健施設であれば3月以内でも算定可能なのか。
(答)
短期集中リハビリテーションを実施した老人保健施設と同一法人の老人保健施設では算定できない。(問100の②に該当する場合を除く。)
(問100)入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。
(答)
同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所(院)した場合、退所(院)日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。ただし、別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退所(院)となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定することができる。
② 短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。
※各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については、別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。(別紙略。以下同じ。)
(問96)老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算を算定後に再度短期集中リハビリテーションを行うことについて、「当該介護保険施設」でなく、別の老人保健施設であれば3月以内でも算定可能なのか。
(答)
短期集中リハビリテーションを実施した老人保健施設と同一法人の老人保健施設では算定できない。(問100の②に該当する場合を除く。)
(問100)入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。
(答)
同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所(院)した場合、退所(院)日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。ただし、別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退所(院)となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定することができる。
② 短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。
※各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については、別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。(別紙略。以下同じ。)