基本単位5・短期老健

<H12老企40>

(1)介護老人保健施設における短期入所療養介護
 [1] 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準について
  この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除く。)・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、6の(10)を、また、緊急時施設療養費については、6の(26)を準用すること。また、注14により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。
  ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、認知症ケア加算について算定できない。
 [2] 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について
  イ 所定単位数の算定区分について
   当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)を算定することとなる。(ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。)
  ロ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
   a 施設基準第十七号イ(2)(一)の基準における理学療法士作業療法士又は言語聴覚士(以下3において「理学療法士等」という。)の適切な配置とは、理学療法士等と医師、看護職員、支援相談員、栄養士、介護支援専門員等が協力して在宅復帰に向けた施設サービス計画を策定できる体制を整備していることをいう。
   b 施設基準第十七号イ(2)(二)の基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。
   c 施設基準第十七号イ(2)(三)の基準において、三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数点第三位以下は切り上げることとし、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数ついては、直近三月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。
   (a)(i)に掲げる数÷(ii)に掲げる数
    (i)当該施設における直近三月間の入所者延日数
    (ii)(当該施設における当該三月間の新規入所者数+当該施設における当該三月間の新規退所者数)÷2
   (b)(a)において入所者とは、毎日二十四時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。
   (c)(a)において新規入所者数とは、当該三月間に新たに当該施設に入所した者(以下、「新規入所者」という。)の数をいう。当該三月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱う。
   (d)(a)において、新規退所者数とは、当該三月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。
   d 施設基準第十七号イ(2)(四)の基準における入所者の割合については、以下の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出すること。
   (a)当該施設における直近三月間の入所者ごとの要介護四若しくは要介護五に該当する入所者延日数、喀痰吸引を必要とする入所者延日数又は経管栄養を必要とする入所者延日数
   (b)当該施設における直近三月間の入所者延日数
   e 入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及びその家族に対して、退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。
   f 本人家族に対する指導の内容は次のようなものであること。
   (a)食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
   (b)退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導
   (c)家屋の改善の指導
   (d)退所する者の介助方法に関する指導
   g 当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。
 [3] 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定する介護老人保健施設(以下この号において「介護療養型老人保健施設」という。)における短期入所療養介護について
  イ 所定単位数の算定区分について
   介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護(i)若しくは(iii)を算定することとなる。
  ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準及び夜勤職員基準について
   a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。
   b 施設基準第十七号イ(3)(二)の基準については、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、日常生活自立度のランクMに該当する者をいうものであること。
   c 施設基準第十七号イ(4)(二)の基準については、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、日常生活自立度のランクIV又はMに該当する者をいうものであること。
   d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定する介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護については、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合計数を四十一で除して得た数以上とすること。
    また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とすることとする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する十六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に十六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、1(6)[2]によるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る一日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月においては、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。
    (a)前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。
    (b)一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間(暦月)継続していたこと。
   e 介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定する指定短期入所療養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合には当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。