老健(9) 療養体制維持特別加算/初期加算

 14 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。

H12告示26
五十一 介護老人保健施設に係る療養体制維持特別加算の施設基準
 第十五号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第四号イ」とあるのは、「第十二号」と読み替えるものとする。

十五 指定短期入所療養介護に係る療養体制維持特別加算の施設基準
 イ 当該介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。
 (1)介護老人保健施設基準附則第十三条に規定する転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(I)、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費(II)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(II)を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院であった介護老人保健施設であること。
 (2)介護老人保健施設基準附則第十三条に規定する転換を行う直前において、療養病床を有する病院(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下この号において「新基本診療料の施設基準等」という。)第五の三(2)イ②に規定する二十対一配置病棟又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十三号)第五の三 (2)ロ①2に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る。)であった介護老人保健施設であること。
 ロ 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
 ハ 通所介護等の算定方法第四号イに規定する基準に該当していないこと。

H12老企40
 ④ 療養体制維持特別加算について
  3の(1)④ニを準用するものとすること。

  ニ 療養体制維持特別加算について
   療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、転換前に四:一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険療養病棟入院基本料におけるいわゆる二〇:一配置病棟であったものの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価することとする。
   なお、当該加算は平成二十四年三月三十一日までの間に限り、算定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を把握し、検討を行うこととする。

ハ 初期加算 30単位

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

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(15)初期加算について
 ① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係初期加算は、当該入所者が過去三月間(ただし、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
   なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。
 ② 5の(17)の①及び②は、この場合に準用する。

(17)初期加算について
 ① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から三〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。
 ② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。