扶養義務者問題の補足その他

ちょっと気になったので。
 


親族の扶養義務、自治体の調査も限界 「住宅ローン」「教育費」理由に断られることも
産経新聞 2012.5.25 12:01)

保護の決定を行う自治体には、申請者の親族の資産調査はできるものの、調査を受ける側には法律上の回答義務はない。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120525/trd12052512030016-n1.htm

親族が回答しなかったとしても法的な罰則はありませんが、親族の同意がなくても預金や給料の調査を行うことは可能です。
 
生活保護法第29条
 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその
扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30785871.html

 
ところで、ひさびさ、たぬさんも、関連記事立てされました。

○親族扶養で家裁活用ゼロ
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/63287216.html

私のケースワーカー時代の感触では、扶養できる確率が特に高そうな親族は、1担当者あたり(標準で80~100世帯以下)1~2人ぐらいでしょうか。

その程度なら、家裁活用も、やろうと思えばできるのですが・・・
家裁との折衝の前後は、他の業務は、後回しになるでしょうね。

新規申請の調査・決定や、入退院に伴う保護費の変更などは手を抜くわけにはいきませんが、
就労指導などには・・・時間が割けないでしょう。

まして、MSWやケアマネに頼まれたとしても退院退所者の行き場探しとか、
ドクターに頼まれたとしても、手術の同意書とか・・・あ、これは時間があったとしてもできません(権限がなく、仮に判を押したとしても法的には無効)。

もちろん、こちらの記事にも書きましたが、黄色の自治体では困難でしょうし、ピンクの自治体では論外といっていいでしょう。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29935339.html

親族に資力があったとしても、虐待・DVケースなど、扶養を求めるのは適当でない場合があります。
あるいは、真に保護が必要な人の申請を妨げないか、とか。
そのあたりを判断するには、十分なソーシャルワークを行うための能力、精神的余裕のようなものが必要です。
 
人員不足やパワハラ職場では無理でしょうね(謎)
 
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  ところで、青森の「三色ゆべし」を入手したのですが・・・
 
  「ごま」や「りんご」もいいですが、
  やはり「くるみ」が一番かな?