老健(2) 施設基準(つづき)/夜勤基準

H12告示26
四十六 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
 イ 介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(i)、介護保健施設サービス費(II)の介護保健施設サービス費(i)又は介護保健施設サービス費(III)の介護保健施設サービス費(i)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニット(介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に規定する療養室をいう。以下ロ及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ロ 介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(II)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(III)の介護保健施設サービス費(ii)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニットに属さない療養室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ハ ユニット型介護保健施設サービス費(I)のユニット型介護保健施設サービス費(i)、ユニット型介護保健施設サービス費(II)のユニット型介護保健施設サービス費(i)又はユニット型介護保健施設サービス費(III)のユニット型介護保健施設サービス費(i)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イに規定する療養室をいう。以下ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
 ニ ユニット型介護保健施設サービス費(I)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)、ユニット型介護保健施設サービス費(II)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)又はユニット型介護保健施設サービス費(III)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、同(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

H12告示29
六 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第二号イ(1)(一)の規定を準用する。
 (2)介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第二号イ(1)(二)の規定を準用する。
 (3)介護保健施設サービス費(III)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第二号イ(1)(三)の規定を準用する。
 ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)ユニット型介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    第二号イ(2)(一)の規定を準用する。
 (2)ユニット型介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    第二号イ(2)(二)の規定を準用する。
 (3)ユニット型介護保健施設サービス費(III)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    第二号イ(2)(三)の規定を準用する。

二 指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
     夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数(以下この号において「利用者等の数」という。)が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
  (二)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    a (一)に掲げる基準に該当するものであること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上でよいこととする。
     i 一又は二の病棟を有する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)が介護老人保健施設基準附則第十三条に規定する転換(以下「転換」という。)を行って開設した介護老人保健施設であること(一の病棟の一部のみが介護老人保健施設に転換した場合に限る。)。
     ii 病院又は夜勤を行う看護職員若しくは介護職員の数が一以上である一般病床若しくは療養病床を有する診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に併設する介護老人保健施設であること。
     iii 併設する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の入院患者、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計が百二十以下であること。
    b 夜勤を行う看護職員の数が利用者等の数を四十一で除して得た数以上であること。
  (三)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    a 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上であること。ただし、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上でよいこと。
    b 看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し、かつ、必要に応じて診療の補助を行う体制を整備していること。
    c aの規定にかかわらず、病院が転換した介護老人保健施設であって、次に掲げる要件のいずれにも適合しているものについては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないことができる。
     i 一又は二の病棟を有する病院が転換を行って開設した介護老人保健施設であること(一の病棟の一部のみが介護老人保健施設に転換を行って開設した場合に限る。)。
     ii 病院に併設する介護老人保健施設であること。
     iii 併設する病院の入院患者、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計が百二十以下であること。
    d aの規定にかかわらず、一般病床又は療養病床を有する診療所が転換を行って開設した介護老人保健施設であって、次に掲げる要件のいずれにも適合しているものについては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないことができる。
     i 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上である一般病床又は療養病床を有する診療所に併設する介護老人保健施設であること。
     ii 併設する診療所の入院患者、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計が十九以下であること。
 (2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
     二のユニット(指定居宅サービス基準第百五十五条の二に規定するユニットをいう。以下ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
  (二)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    (一)及び(1)(二)bに掲げる基準に該当するものであること。
  (三)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    (一)及び(1)(三)bに掲げる基準に該当するものであること。