利用者や家族からサービス提供責任者に直接ではなく、ケアマネを通じて緊急訪問の要請があった場合、緊急時訪問介護加算の算定は可能でしょうか?
報酬告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」の訪問介護費から見ていきましょう。
「イ 身体介護が中心である場合」等の注13
イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
次に、留意事項通知です。
平成12年老企第36号の第二の2
平成12年老企第36号の第二の2
(16)緊急時訪問介護加算の取扱い
[1] 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二四時間以内に行った場合をいうものとする。
[2] 当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとする。
[3] 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。
[4] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更することは差し支えない。
[5] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)[2]及び[3]の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が二○分未満であっても、三○分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が二時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
[6] 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
[1] 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二四時間以内に行った場合をいうものとする。
[2] 当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとする。
[3] 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。
[4] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更することは差し支えない。
[5] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)[2]及び[3]の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が二○分未満であっても、三○分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が二時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
[6] 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
算定のポイントは、告示の規定からは、次の5点と考えられます。
1)利用者又はその家族等からの要請に基づき 2)サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し 3)当該介護支援専門員が必要と認めた場合 4)訪問介護員等が居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を 5)緊急に行った場合
それに、老企第36号に書かれていることを補足すると、次のようになります。
1)利用者又はその家族等からの要請に基づき 2)サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し 3)当該介護支援専門員が必要と認めた場合(やむを得ない場合は事後判断でも可) 4)訪問介護員等が居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を 5)緊急に行った場合(利用者又は家族等から要請を受けてから24時間以内) 6)1回の要請につき1回を限度として算定 7)標準的な所要時間を介護支援専門員が判断する 8)20分ルール、2時間ルールは適用されない 9)記録が必要
実際に利用者等からの要請がありさえすれば、それをケアマネが伝えても、通りがかりの近所の人や民生委員が伝えたとしても、差し支えないと考えられます。
まして、2で連携要件もあるぐらいですから、ケアマネ経由の要請を不可とする理由は認められません。
まして、2で連携要件もあるぐらいですから、ケアマネ経由の要請を不可とする理由は認められません。
なお、ケアマネが要請を受けて、ただちに居宅サービス計画を修正したら「計画的に訪問することとなっていない」という4の要件を満たさないのではないか、という疑問が出るかもしれません。