パブコメ回答8~通所サービス/特定施設入居者生活介護

通所介護について


・平均利用延人員が751人~900人/月の事業所の報酬を下げたのはなぜか。そもそもなぜ逓減制にするのか。
通所介護の行う送迎について正当に評価をすべきではないか。また、通所介護の入浴サービスについて、サービス提供体制に応じた評価を行うべきではないか。

○利用延べ人数の算出方法については、解釈通知においてお示しいたしました。
○送迎費用及び入浴サービスに対する評価については、前回の介護報酬改定(H18)において、それまでの送迎加算は基本単価に包括化して、入浴加算は一本化して評価しております。

・個別機能訓練加算Ⅱ①の常勤専従の機能訓練指導員の配置は困難であることが多いので、兼務も可能となるように算定要件を緩和すべき。
通所介護の個別機能訓練加算Ⅱの用件は、PT等をサービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しない(専ら従事する)こと、及び「常勤」であることが上げられているが、「常勤換算」とすべきではないか。サービス提供時間帯(例えば6時間)に2名のPTを雇用している場合など、入念なサービス提供体制をとっているにもかかわらず、この加算が算定できなくなる。

個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行うために、個別機能訓練加算(Ⅱ)を設けることとしました。

通所介護(1時間以上2時間未満)を新設してほしい。

通所介護については、規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直すこととしました。


通所リハビリテーションについて


鍼灸師を通所リハビリテーションを提供する者として位置付けるべきではないか。
リハビリテーションマネジメント加算の月8回という要件は厳しすぎるのではないか。

鍼灸師については、治療を目的とするサービスを提供するため、介護サービスにおける機能訓練員として位置付けることは困難であると考えています。
リハビリテーションマネジメント加算について、御指摘の場合については、やむを得ない理由による場合は算定可能とすることとしています。

・利用者数の多寡により、異なる介護報酬を設定しているのはなぜか。
・事業所規模別の報酬区分については、適切に設定すべきではないか。

○一定規模以上の事業所に対する評価のあり方については、事業規模別の収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直したものです。

・通所リハビリテーションの送迎加算及び食事提供加算を再び設けるべき。

○送迎費用等については、前回の介護報酬改定(H18)において、それまでの加算を基本単価に包括化しております。

理学療法士等体制加算は短時間(1~2時間)に限られ、他の時間への加算がないことからも「理学療法士等手厚く配置している事業所の評価」に至らない。
理学療法士等の人員基準で病院と診療所で差があるのはなぜか。

○短時間リハは、短時間・個別の密度の高いリハを評価する目的から創設したものです。従って、短時間リハを提供する事業所において、理学療法士等を手厚く配置している場合を評価したものであり、短時間リハを提供する時間以外の人員配置状況を評価するものではありません。

理学療法作業療法の介護報酬を引き下げ、マネジメント評価を包括化するのではなく、現行通りの評価とし、ADL加算や常勤専従の理学療法士等を2名以上配置した場合の加算も存続させ、短期集中リハビリテーション理学療法士等の同時算定も認めるべきである。

リハビリテーションマネージメント加算は、リハビリテーションのPDCAサイクルを評価したものであることや、これまでの算定状況等を踏まえて包括化したものです。また、医療保険で提供されているリハビリテーションの施設基準・人員配置基準等と整合性を図る観点から、ADL加算について見直しを行ったものです。(理学療法士等の加配に対する加算は従来通り算定可能)

・短期集中リハ加算で退院・退所後の報酬が上がっているのはいいが、退院3ヶ月後の利用者についても配慮するべき。
・退院直後の利用者は体力が減退しており、1日40分以上のリハは拒否される可能性がある事業者側とすれば、このままでは利用をお断りするほかなく、せっかくの短期集中リハも宝の持ち腐れとなってしまうのではないか。

○退院(所)後3ヶ月以降の入所者に対しては、個別リハ加算を算定することが可能です。短期集中リハビリテーション加算は、早期のリハが身体機能の維持・回復に有効であることから加算として評価しているものです。また、短期集中リハビリテーション加算については、医療保険リハビリテーションからのスムーズな移行を促す観点から、医療保険で提供されているリハビリテーションの提供量等を勘案の上創設したものであり、ケアプラン作成時に、利用者に短期集中リハの実施について説明を行い、利用者本人の体調や意欲等を考慮の上、算定の可否を検討いただきたいと考えています。


特定施設について


・特定施設については介護老人福祉施設と同等の人員基準を満たしているのに、基本サービス費が低いのはおかしいのではないか。
医療機関連携加算について、配置された看護職員が主治医に情報提供する場合は情報提供した内容は文書化し、保存できる環境にあることが必要ではないか。
・個別機能訓練加算について、例えば看護師もしくは准看護師が機能訓練加算を行う場合は、看護業務の兼務も認められるように緩和すべき。

特定施設入居者生活介護については、手厚い人員配置に要する経費について、制度的に利用者負担を求めることができる仕組みとなっているとの費用負担の特性等を踏まえ、介護従事者の処遇改善を図る観点から、施設サービス等との均衡に配慮しつつ、基本サービス費の評価を行うこととしました。