パブコメ回答15~短期入所/特養

短期入所について


短期入所でも、短期集中リハ加算が算定できるように改正されたが、1日1単位20分では内容にそぐわない。1日3時間(1単位20分・1日9単位まで)のリハが実施できるような制度が必要。

○短期入所中の集中的なリハビリテーションは、その効果が高いことを踏まえ、介護老人保健施設における短期入所療養介護について個別のリハビリテーションの提供を評価したところです。
○今後とも、事業所の経営や従業者の実態等を把握しながら、適切な報酬の設定に努めてまいります。

・ショートサービスに看取りに対する評価を導入すべきではないか。

○短期入所サービスに看取りに対する加算を導入するかについては、事業所の経営や従業者の実態等を把握しながら、適切な報酬の設定に努めてまいります。

看護体制加算の算定に関して、「夜勤職員配置加算」と同様に、本体施設と一体に評価することにしてはいかがか。

○看護体制加算については、夜勤職員配置加算と異なり、介護老人福祉施設と短期入所生活介護で看護職員の配置基準自体が異なることなどから、本体施設とは別に評価することとしたものです。



・日常生活継続支援加算については、新規の事業所では重度化要件や認知症自立度Ⅲ以上の方の割合を満たすことができないため、介護福祉士の要件又は重度化・認知症要件を満たすこととすべきではないか。
特別養護老人ホームにおいて、PT,OT,STを常勤で配置することで手厚い配置として機能訓練加算に上乗せする加算を設けるべき。

○日常生活継続支援加算については、入所者の重度化等が進んでいる施設において、介護福祉士を手厚く配置して質の高い介護を行うことを評価したものであり、これらの要件のいずれか一方のみを満たした場合には評価しないこととしています。
特別養護老人ホームにおける手厚い機能訓練に対する評価については、既に「個別機能訓練加算」において行っているところです。

・夜勤加算については、ユニット型施設については、通常型より単位数を上げるべきではないか。

○夜勤職員配置加算については、ユニット型施設では、加配した夜勤職員の負担がより重くなると考えられることを勘案し、従来型施設より高い報酬設定としております。

・日常生活継続支援加算について、サービス提供体制強化加算と同時に算定できるようにすべき。
認知症日常生活自立度の判定は、生活相談員や施設介護支援専門員などが実施するのが望ましい。
特別養護老人ホームで人材育成プログラムや養成校と連携したインターンシップの取組などについて、報酬で評価するべき。
・夜勤職員配置加算及び看護体制加算Ⅰ・Ⅱについて、定員等による報酬区分をとりやめ、地域密着型介護老人保健施設と同等の評価に一本化すること。

○日常生活継続支援加算は、質の高い職員を手厚く配置することを評価する点において、サービス提供体制強化加算と評価項目が重複しているため、同時に算定することは認めないこととしています。
認知症日常生活自立度の判定は、医学的知識の下で行われることが望ましく、医師による判断を基本とすべきであると考えております。
○介護報酬における加算は原則として利用者に対するサービスの質の高さを評価するものであるところ、人材育成やインターンシップの取組がこのような評価にふさわしいか否かは検討が必要です。
○夜勤職員配置加算及び看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)については、追加的に人員を配置する際の利用者1人当たりのコストの違いから、比較的小規模の施設については高い報酬設定としたものです。