小規模多機能型の開設祝10

<報酬告示>
ヌ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(I)  イからリまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(II)  イからリまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(III)  (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数90に相当する単位数
(4)介護職員処遇改善加算(IV)  (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

<H27告示95>
五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。

四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算の基準
 イ 介護職員処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 (2)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出ていること。
 (3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
 (4)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
 (5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 (6)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
 (7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  (一)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  (二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  (三)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
  (四)(三)について、全ての介護職員に周知していること。
 (8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全を除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
 ロ 介護職員処遇改善加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)イ(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
 (2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  (一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
   a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
   b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  (二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
   a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
   b aについて、全ての介護職員に周知していること。
 (3)平成二十年十月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
 ハ 介護職員処遇改善加算(III) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ(2)又は(3)2に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 ニ 介護職員処遇改善加算(IV) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

<留意事項通知>
(9)介護職員処遇改善加算について
2の(13)を準用する。

(13)介護職員処遇改善加算について
 介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。

この加算については、こちらの最後の方にQ&Aがあります。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/hh.html#shoguu

ほかに初期加算、認知症加算などもありますが、○○さんならそれほど難しくないと思いますので、
このシリーズは、ここで区切りとします。