「文書等による指示及びサービス提供後の報告」という要件があります。
これは体制要件のひとつで、加算(I)~(III)のすべてに必要です。
これは体制要件のひとつで、加算(I)~(III)のすべてに必要です。
まず、訪問介護の要件告示(H12年厚生省告示第25号)です。
一方、重度訪問介護だけは異なります。
サービス提供責任者からヘルパーへの伝達は「毎月定期的に」であって、「伝達してから開始する」わけではありません。
次に、留意事項通知を見ていきましょう。
まず、訪問介護です(H12年老企第36号)。
同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
居宅介護でも、同様の文章が並んでいますが・・・
【留意事項通知】
543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
この後に、訪問介護にはない文章が続きます。
また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。
なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
サービス提供責任者はヘルパー10人に1人の配置で基準を満たしますから(もうひとつの要件はここでは省略)、24時間365日の対応は物理的に不可能、労働基準法違反以前の問題ですから、これは当然でしょう。
さらにQ&AのVol.1(「障害保険福祉関係主管課長会議資料」H21.3.12別冊)でも同様の部分があります。
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問3-3
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
(答)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
<なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。>
また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。
※ 行動援護の特定事業所加筆の要件イ(2)の(ニ)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。
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問3-3
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
(答)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
<なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。>
また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。
※ 行動援護の特定事業所加筆の要件イ(2)の(ニ)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。
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WIKI文法で下線部を表現する方法を知らないので、色を塗ってみました。(< >で囲んだ部分です。)
でも、行動援護は除外されちゃってますね。
ついでに、重度訪問介護の留意事項通知です(Q&Aも同様の表記があります)。
543号告示第2号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
また、「毎月定期的」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。
なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
また、「毎月定期的」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。
なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
訪問介護、居宅介護などとの違いは、「前回のサービス提供時の状況」ではなく「前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況」となっていること。
それに、伝達時期が「前月末」となっていることです。
それに、伝達時期が「前月末」となっていることです。
こうしてみると、某所(謎)にコメントしたとおり、
「そのヘルパーが始めて入る時に一度やればいい」というのは不適当、
「1日3回入る場合には3回ともに必ず情報伝達」というのも不適当な場合があると思います。
「そのヘルパーが始めて入る時に一度やればいい」というのは不適当、
「1日3回入る場合には3回ともに必ず情報伝達」というのも不適当な場合があると思います。
いずれにせよ、最近のような国が頼りない状況では、