特定事業所加算の要件をめぐる問題(その3)

居宅介護支援、あるいは訪問介護や居宅介護などヘルパー事業所系サービスの特定事業所加算の要件の中に、
「会議を定期的に開催すること」というものがあります。

サービス提供体制加算でも、訪問入浴や訪問看護の場合には要件のひとつになっています。


告示上の会議要件


居宅介護支援
 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

訪問介護
 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

訪問入浴介護
 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

訪問看護
 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。


会議の目的をまとめてみます。

A:利用者に関する情報の伝達
B:サービス提供に当たっての留意事項の伝達
C:当該事業所のスタッフの技術指導

このうち、居宅介護支援ではAとBが、訪問介護・訪問入浴・訪問看護などではA~Cが目的とされています。
ただ、居宅介護支援でも、留意事項通知(平成12年老企第36号)で、「ケアマネジメントに関する技術」も議題の中に含まれることが書かれていますので、Cの要素も含まれると考えた方がよいのかもしれません。

はっきり異なるのは、会議の開催頻度です。


居宅介護支援だけは、
「定期的」とは、概ね週1回以上であること
が留意事項通知に明示されています。

他のサービス(訪問介護・訪問入浴・訪問看護)では、
「定期的」とは、概ね1月に1回以上開催されている必要がある
となっています。(同じく留意事項通知)

いずれも「概ね」ですから、「少しでも開催間隔が開いたら返還」というわけではないと思いますが、注意が必要です。

なお、障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護など)の留意事項通知では、24時間365日サービス提供している場合の緩和的取扱いが示されていますので、そちらもご確認ください。

また、どの事業種類についても、会議の概要を記録することが求められています。


ところで、会議の所要時間については、どこにも規定されていませんね?

月1回の頻度ならともかく、少なくとも「概ね週1回以上」の開催が求められる居宅介護支援では、要領よく効率的に実施しないと、「本業」に支障が出るという本末転倒な事態になる恐れがあります。
まあ、「短時間過ぎる」というような行政からの指摘は、よほどのことがない限り(って、どれぐらい?)、出ないとは思いますが・・・