移動支援
・障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業。(自法5-20)・屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。(要綱)
・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援。(要綱)
・各市町村の判断により地域の特性や個々の利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態で実施すること。(要綱)
行動援護
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助を供与すること。(自法5-4、自則2)障害者自立支援法関係Q&A(H18.8.24障害保健福祉関係主管課長会議・参考資料①)
Q:行動援護についても現行の外出介護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。
A:貴見のとおり。
(引用者注:移動支援については、この「通年かつ長期にわたる外出」についての制限は、国レベルではありません。自治体レベルで踏襲している場合はあります。)
Q:行動援護についても現行の外出介護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。
A:貴見のとおり。
(引用者注:移動支援については、この「通年かつ長期にわたる外出」についての制限は、国レベルではありません。自治体レベルで踏襲している場合はあります。)
重度訪問介護
・重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助、及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。(自法5-3)ということで、居宅介護は「居宅」でのサービスが原則なのですが・・・
○通院等乗降介助(*3)(*4)
○通院等介助(*4)
通院等
官公署(*1)
指定相談支援事業所(*1)
指定障害福祉サービス事業所(*2)
○身体介護
日常生活に必要な買い物のための外出支援(*5)
散歩(*6)
○通院等介助(*4)
通院等
官公署(*1)
指定相談支援事業所(*1)
指定障害福祉サービス事業所(*2)
○身体介護
日常生活に必要な買い物のための外出支援(*5)
散歩(*6)
*1:公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合
*2:指定相談支援事業所での相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合
*3:「通院等乗降介助」の前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。
*4:「通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しない。
*5:介護保険からの推量
*6:適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの(介護保険についての内閣総理大臣名の答弁書からの推量)
*2:指定相談支援事業所での相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合
*3:「通院等乗降介助」の前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。
*4:「通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しない。
*5:介護保険からの推量
*6:適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの(介護保険についての内閣総理大臣名の答弁書からの推量)
(介護保険での例)
69 次の行為の付き添いは、訪問介護の外出介護として算定できるか?
1 盆踊りなどの地域行事への参加
2 冠婚葬祭
3 病院への知人のお見舞い
4 通所介護の往復(家族が運転する車にヘルパーが同乗)
5 通所介護、介護保険施設の見学(今後受けるサービスを選択する目的)
6 買い物(援助がなければ外出困難な者に対して真に必要なサービスを提供)
1×、2×、3×、4×(通所介護の送迎を利用する)、5○、6○
2の冠婚葬祭への出席については、必要なことである場合もあろうが、基本的には出席する家族親戚等が介護を兼ね同行するのが通例と考えられる。
また、5、6の可とする行為についても、家族等の状況等を勘案の上、介護保険サービスとして必要性があるか否か評価する必要がある。
兵庫県「訪問介護の手引き」より(リンク先は旧版のデータですが、新版でも同様です。)69 次の行為の付き添いは、訪問介護の外出介護として算定できるか?
1 盆踊りなどの地域行事への参加
2 冠婚葬祭
3 病院への知人のお見舞い
4 通所介護の往復(家族が運転する車にヘルパーが同乗)
5 通所介護、介護保険施設の見学(今後受けるサービスを選択する目的)
6 買い物(援助がなければ外出困難な者に対して真に必要なサービスを提供)
1×、2×、3×、4×(通所介護の送迎を利用する)、5○、6○
2の冠婚葬祭への出席については、必要なことである場合もあろうが、基本的には出席する家族親戚等が介護を兼ね同行するのが通例と考えられる。
また、5、6の可とする行為についても、家族等の状況等を勘案の上、介護保険サービスとして必要性があるか否か評価する必要がある。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tebiki/qa.html#69