総則6・障害報酬留意事項通知

(11)平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業所等における所定単位数の算定について
 [1] 対象となる障害福祉サービス
  自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援

 [2] 算定される単位数
  所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。

 [3] 標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額することとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性をもたせるものである。このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるものではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導を行うこと。

 [4] 標準利用期間超過減算の具体的取扱い
 (一)指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く。)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算するものとする。
  なお、「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは具体的に次のとおりであること。
  ア 自立訓練(機能訓練)24月間
  イ 自立訓練(生活訓練)30月間
  ウ 就労移行支援 30月間(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の8ただし書きの規定の適用を受ける場合にあっては、42月間又は66月間とする。)
 (二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。
  ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあっては当該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。
  イ 規則第6条の6第1号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(機能訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.75で除して得た期間とする。
  ウ 規則第6条の6第2号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とする。

(12)複数の減算事由に該当する場合の取扱い
 複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則として、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと(所定単位数の100分の70×100分の70=所定単位数の100分の49の報酬を算定するものではないこと)。
 なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならないものとする。