総則2・障害報酬留意事項通知

第二 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

1.通則

(1)算定上における端数処理について
 [1] 単位数算定の際の端数処理
  単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。
 (例)居宅介護(身体介護30分未満で254単位)
   ・3級ヘルパーの場合 所定単位数の70%
     254×0.70=177.8 → 178単位
   ・3級ヘルパーで夜間又は早朝の場合
     178×1.25=222.5 → 223単位
    ※ 254×0.70×1.25=222.25として四捨五入するのではない。
  なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。

 [2] 金額換算の際の端数処理
  算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。
 (例)上記[1]の事例で、このサービスを月に5回提供した場合(地域区分は1級地)
 ・223単位×5回=1,115単位
 ・1,115単位×11.08円/単位=12,354.2円 → 12,354円

 ※ 平成24年度からの地域区分の見直しに当たっては、平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け、平成27年度から完全施行する(上記の1単位の単価は平成27年度の数値)。

(2)障害福祉サービス種類相互の算定関係について
 介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係る報酬を算定できないものであること。例えば、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。一方、日中活動サービスを受けていない時間帯においては居宅介護の所定単位数を算定することができる。
 また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。

(3)日中活動サービスのサービス提供時間について
 日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
 また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。

(4)指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援に係る基本報酬の算定
 [1] 対象となる障害福祉サービスについて
  就労移行支援(在宅において利用する場合の支援を除く)、就労継続支援A型又は就労継続支援B型

 [2] 指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援については次のとおり。
 (一)企業内等で行われる企業実習等への支援(以下「施設外支援」という。)
 (二)利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援(以下「施設外就労」という。)
 (三)在宅において利用する場合の支援

 [3] [2]に係る基本報酬の算定については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照すること。