[2] 算定される単位数
所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
[3] 指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っている場合については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。
[4] 夜勤職員欠如減算の具体的取扱い
夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。
(一)夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
(二)夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。
(一)夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
(二)夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
[5] 減算を行うに当たっては、(10)の[5]と同様に行うものであること。
(10)個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
[1] 対象となる障害福祉サービス
療養介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助
[1] 対象となる障害福祉サービス
療養介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助
[2] 算定される単位数
所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
[3] 個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。
[4] 個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
(一)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
(二)指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
(一)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
(二)指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
[5] 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。