介護職員の吸引等・研修の登録4

<法>附則
(適合命令)
第十四条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十五条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十六条 都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 附則第七条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 附則第十一条から第十三条までの規定に違反したとき。
 三 前二条の規定による命令に違反したとき。
 四 附則第十八条において準用する第十七条の規定に違反したとき。
 五 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

(公示)
第十七条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 一 登録をしたとき。
 二 附則第十一条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。
 三 附則第十三条の規定による届出があつたとき。
 四 前条の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

<通知>
第5

4.公示
 都道府県知事は、登録研修機関の登録等を行った場合、法附則第17条において公示が義務づけられているところであるが、公示に関する事務手続きなどその運用においては適切かつ速やかに行う体制を構築するとともに、公示した場合には、関係者・関係団体等への周知についても留意すること。

<法>附則
(準用)
第十八条 第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

法附則第十八条による読替後の<法>準用条文
(帳簿の備付け等)
第十七条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、喀痰吸引等研修の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(報告)
第十九条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)
第二十条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

<法>附則
厚生労働省令への委任)
第十九条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

飛ばしてきましたが、登録研修機関の関係がようやく区切りとなり、
次回から特定行為業務の登録(要するに、実際に吸引等を行う事業所の登録)に進む予定です。