パブコメへの助走10・短期入所療養介護・特定施設・福祉用具貸与

(2)短期入所療養介護
 介護保健施設サービス費又は介護療養施設サービス費等の見直しに併せて、短期入所療養介護費の見直しを行う。

<基本サービス費の見直し>
(例)介護老人保健施設における短期入所療養介護費
【介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)】
<介護老人保健施設短期入所療養介護費(i):従来型個室>
要介護1 746単位/日→要介護1 750単位/日
要介護2 795単位/日→要介護2 797単位/日
要介護3 848単位/日→要介護3 860単位/日
要介護4 902単位/日→要介護4 912単位/日
要介護5 955単位/日→要介護5 965単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii):従来型個室>
(新規)
要介護1 779単位/日
要介護2 851単位/日
要介護3 913単位/日
要介護4 970単位/日
要介護5 1,025単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費:多床室>
(ii)→→→→→→→→→(iii)
要介護1 845単位/日→要介護1 826単位/日
要介護2 894単位/日→要介護2 874単位/日
要介護3 947単位/日→要介護3 937単位/日
要介護4 1,001単位/日→要介護4 990単位/日
要介護5 1,054単位/日→要介護5 1,043単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv):多床室>
(新規)
要介護1 859単位/日
要介護2 933単位/日
要介護3 996単位/日
要介護4 1,052単位/日
要介護5 1,108単位/日

[1] 重度療養管理加算
 短期入所療養介護については、介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。

重度療養管理加算(新規) → 120単位/日
※算定要件
 要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場合。
(注)別に厚生労働大臣が定める状態(イ~リのいずれかに該当する状態)
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

[2] 緊急時の受入れに対する評価
 緊急時の受入れを促進する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う。

緊急短期入所ネットワーク加算 → 廃止
緊急短期入所受入加算(新規) → 90単位/日
※算定要件
・利用者の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が、短期入所療養介護を受ける必要があると認めていること。
・居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所療養介護を行っていること。
・利用を開始した日から起算して、7日を算定の限度とすること。

6.特定施設入居者生活介護

 介護福祉施設サービス費の見直しに併せて、特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の見直しを行う。

<特定施設入居者生活介護費>
要介護1 571単位/日→要介護1 560単位/日
要介護2 641単位/日→要介護2 628単位/日
要介護3 711単位/日→要介護3 700単位/日
要介護4 780単位/日→要介護4 768単位/日
要介護5 851単位/日→要介護5 838単位/日

<外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費>
要介護 87単位/日 → 要介護 86単位/日

(注)特定施設入居者生活介護費の見直しに併せて、当該外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係る限度単位数の見直しを行う。

[1] 看取りの対応強化
 特定施設入居者生活介護については、看取りの対応を強化する観点から、特定施設において看取り介護を行った場合に評価を行う。

看取り介護加算(新規)
死亡日以前4~30日 80単位/日
死亡日前日及び前々日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日
※算定要件
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
・利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。
・医師、看護師又は介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の求めに応じて、随時、介護が行われていること。
・夜間看護体制加算を算定していること。
(注)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費又は短期利用特定施設入居者生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。

[2] 短期利用の促進
 一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行う。
※算定要件
・特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。
・入居定員の範囲内で空室の居室(定員が1人であるものに限る。)を利用すること。ただし、短期利用の利用者は、入居定員の100分の10以下であること。
・利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。
・短期利用の利用者を除く入居者が、入居定員の100分の80以上であること。
・権利金その他の金品を受領しないこと。
介護保険法等の規定による勧告等を受けた日から起算して5年以上であること。
(注)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を算定している場合には適用しない。

7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売

 福祉用具貸与費の対象として、「自動排泄処理装置」を追加する。