地方の自主性なんとか通知1の2

二 介護保険法関係
 
(1)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第5条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ○基準該当居宅サービス
  ・基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
  ・基準該当居宅サービスの運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  ○指定居宅サービス
  ・指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
  ・指定居宅サービスの運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「標準」
  ・基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
  ・指定居宅サービスの事業に係る利用定員
 [3]「参酌すべき基準」
  ・[1]及び[2]に掲げる基準以外の基準
 
(2)指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第6条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ・指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
  ・指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積
  ・指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「参酌すべき基準」
  ・[1]に掲げる基準以外の基準
 
(3)介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第7条関係)。なお、療養室、診察室及び機能訓練室並びに医師及び看護師の員数に関する基準については、厚生労働省令で定めるところによるものとする。
 [1]「従うべき基準」
  ・介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
  ・介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「参酌すべき基準」
  ・療養室、診察室及び機能訓練室並びに医師及び看護師の員数に関する基準並びに[1]に掲げる基準以外の基準
 
(4)指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第8条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ・指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
  ・小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
  ・指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「標準」
  ・指定地域密着型サービスの事業(小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業を除く。)に係る利用定員
 [3]「参酌すべき基準」
  ・[1]及び[2]に掲げる基準以外の基準
 
(5)指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第9条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ○基準該当介護予防サービス
  ・基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
  ・基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  ○指定介護予防サービス
  ・指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
  ・指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「標準」
  ・基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員
  ・指定介護予防サービスの事業に係る利用定員
 [3]「参酌すべき基準」
  ・[1]及び[2]に掲げる基準以外の基準
 
(6)指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第10条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ・指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
  ・介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
  ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「標準」
  ・指定地域密着型介護予防サービスの事業([1]に掲げるものを除く。)に係る利用定員
 [3]「参酌すべき基準」
  ・[1]及び[2]に掲げる基準以外の基準
 
(7)健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(附則第9条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ・指定介護療養施設サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  ・指定介護療養型医療施設に係る病室の床面積
  ・指定介護療養型医療施設の運営に関する事項であって、入院する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密
接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「参酌すべき基準」
  ・[1]に掲げる基準以外の基準
 
(8)「参酌すべき基準」とされている指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の居室定員について、「4人以下」を「1人」に改める(第6条及び第8条関係)。
 
三 経過措置(附則第2条、附則第3条及び附則第4条関係)
 特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員に関する基準の改正に伴い、以下の経過措置を設けることとする。
 
 [1] この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間においては、改正後の特別養護老人ホーム等の居室定員に関する基準について、「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
 
 [2] 条例の制定施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、当該条例の制定施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)等について、改正後の居室定員に関する基準を適用する場合においては、「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
 
第3 留意事項
 
(1)各施設基準等における「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」の区分の詳細については、別添を参照されたい。(別添は省略)
 
(2)なお、「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」については、「地方分権改革推進計画について」(平成21年12月15日閣議決定)において、以下のとおり定義されているところ、十分留意されたい。
 ・「従うべき基準」
  条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。
 ・「標準」
  法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの。
 ・「参酌すべき基準」
  地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。
 
(3)条例により基準を定めるに当たっては、附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項に規定する経過措置の趣旨を踏まえ、既存の施設に対する取扱につき十分留意されたい。
 
(4)なお、今後とも随時基準の改正が行われる可能性があり、条例により基準を定めるに当たっては十分留意されたい。
 
第4 施行期日
 平成24年4月1日