それは、ずっと以前、ある重症心身障害児施設を訪問したときのことです。
児童福祉施設といっても、18歳以上の方も多数入所中でした。
ということで、こっちの記憶力は全く自信がありませんが、このときは、次のような趣旨の発言だったと思います。
○入所しているお子さんが成人になった以降も、親御さんに頻繁に施設まで来てもらうのは、難しいだろうと思う。 ○ただ、身内の方が管理している障害年金のごく一部でいいから、入所者のために使わせていただきたい。 ○そのお金で、バレンタインのチョコレートのやりとりをすると、入所者がとてもうれしそうにするから。
重度の肢体不自由で思うように動けなくても、重度の知的障害で何もわからないかのように見えても、
心の動きはあるし、いろいろわかっているのです。ほんとうは、あたりまえのことですが。
心の動きはあるし、いろいろわかっているのです。ほんとうは、あたりまえのことですが。
児童福祉法第63条の3の規定については、「当分の間」とはいつまで続くのか、とあきれられていた面もあったのですが、平成24年4月の改正で、とうとうなくなります。
「重症心身障害児施設」は、児童部分は「障害児入所施設」の中に、成人部分は障害者自立支援法の「療養介護」に移行する形になります。
バレンタインのチョコレートに寄せる想いは、贈る側も、もらう側も、変わらないのかもしれませんが。