災害救助法の適用市町村

平成30年7月7日
内閣府(防災担当)

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第5報】
(の差替え分)

1.災害の概要
 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、高知県は1市1町、鳥取県は1市9町、広島県は9市4町、岡山県は11市4町1村、京都府は6市3町、兵庫県は9市6町、愛媛県は4市2町に災害救助法の適用を決定した。


引用者注:実際の表は市町村名と適用年月日の他に、次の2欄がありますが、

<被害の状況等>欄は、すべて
「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。」

<備考>欄は、すべて
「災害救助法施行令第1条第1項第4号適用」
となっているので、省略します。なお、赤色は7月9日に追記した分です。


高知県安芸市 香南市 長岡郡本山町 (法適用日 7月6日)
 宿毛市 (法適用日 7月7日)
 土佐清水市 幡多郡三原村 (法適用日 7月8日)

鳥取県鳥取市 八頭郡若桜町 八頭郡智頭町 八頭郡八頭町 東伯郡三朝町 西伯郡南部町
 西伯郡伯耆町 日野郡日南町 日野郡日野町 日野郡江府町 (法適用日 7月6日)
 安芸郡海田町 安芸郡熊野町 安芸郡坂町 (法適用日 7月5日)
 都窪郡早島町 浅口郡里庄町 苫田郡鏡野町 英田郡西粟倉村 加賀郡吉備中央町 (法適用日 7月5日)
 小田郡矢掛町 (法適用日 7月6日)
 与謝郡与謝野町 (法適用日 7月5日)

兵庫県豊岡市 篠山市 朝来市 宍粟市 赤穂郡上郡町 美方郡香美町 (法適用日 7月5日)
 姫路市 西脇市 丹波市 多可郡多可町 佐用郡佐用町 (法適用日 7月6日)
 養父市 たつの市 神崎郡市川町 神崎郡神河町 (法適用日 7月7日)

愛媛県今治市 宇和島市 大洲市 西予市 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 (法適用日 7月5日)

 岐阜市 美濃市 加茂郡富加町 加茂郡川辺町 (法適用日 7月8日)

2.これまでにとられた措置
 ・避難所の設置等

本件問合せ先
 内閣府政策統括官(防災担当)付
  参事官(被災者行政担当)付
   鶴見、佐藤、篠原
 TEL 03-5253-2111(内線51365)
   03-3593-2849(直通)

災害救助法の概要

1.目的
 ○災害に対して、国が地方公共団体日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。

2.実施体制
 ○法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。(法定受託事務
 ○必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村長へ委任できる。
 ○広域的な大規模災害に備えて、あらかじめ他の都道府県と協定を締結したり、発災後に速やかに応援要請できる体制を整えておくことが望ましい。(応援に要した費用については、被災県に全額求償可能)

3.救助の種類
 ○避難所の設置
 ○応急仮設住宅の供与
 ○炊き出しその他による食品の給与
 ○飲料水の供給
 ○被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与
 ○医療・助産
 ○被災者の救出
 ○住宅の応急修理
 ○学用品の給与
 ○埋葬
 ○死体の捜索・処理
 ○障害物の除去

4.適用基準
 ○災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家の滅失(全壊)がある場合
  (令第1条第1項第1号~第3号)
 ○多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合等(令第1条第1項第4号)

5.国庫負担
 ○救助に要した費用のうち、5割以上を国庫が負担する仕組みとなっている。


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なお、うちは無事です。