大雨・介護報酬等の請求等の取扱い2

3 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
(1)請求書の提出期限について
 令和2年6月サービス提供分(7月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、各審査支払期間に相談すること。
 また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求手段について
 [1] 介護サービス事業所等(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所にあっては、給付管理の対象となるサービスを行う事業所に限る。[2]及び[3]において同じ。)においては、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬等の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。
 [2] 介護サービス事業所等においては、上記[1]において給付管理票の提出の有無が確認できない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に赤色で給1(引用者注:「給1」を〇で囲む)と記載し、紙にて請求することとする。
 [3] 居宅介護支援事業所等においては、令和2年6月分の請求について、給付管理票の提出が行えない場合、可能な限り介護サービス事業所等へ提出できない旨の連絡を行うこと。

 

別紙

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・令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて

・令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

いずれも、PDFファイルが熊本県のウェブサイトにあります。
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_34179.html

 

前の記事中で「災害救助法適用地域以外の区域に所在するものについては」とありますが、現時点で判明している災害救助法適用地域(概算請求をする際に罹災証明書等の提出が不要である地域)は、以下のとおりです。

 

熊本県
八代市人吉市水俣市上天草市天草市葦北郡芦北町、津奈木町球磨郡錦町、多良木町湯前町水上村相良村五木村山江村球磨村あさぎり町

【鹿児島県】
阿久根市、出水市、伊佐市出水郡長島町、鹿屋市、曽於市志布志市

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(第3報まで。今後、追加される可能性があります。)