(台風19号災害)介護報酬等の請求の取扱い1

事務連絡
令和元年11月7日

各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局 総務課認知症施策推進室/介護保険計画課
/高齢者支援課/振興課/老人保健課

令和元年台風第19号に伴う災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

 令和元年台風第19号に伴う災害に関する介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹底を図るよう、よろしくお願いしたい。

1 令和元年10月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について
 令和元年10月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、令和元年台風第19号に伴う災害による被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは令和元年台風第19号に伴う災害発生直後における介護サービス提供内容については十分に把握することが困難である場合の対応として、下記の場合において概算請求を行うことができるものとすること。

・サービス提供記録等を滅失又は棄損した場合の概算による請求
 今回の台風に伴う災害によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、令和元年10月サービス提供分について概算による請求を行うことができるものであること。
 なお、この場合にあって、同年11月以降のサービス提供分の請求方法については追って連絡する予定であること。

2 概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、令和元年11月15日までに概算による請求を選択する旨、事業所所在の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に届け出ること。
 また、提出期限の遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法
 原則として令和元年6月サービス提供分から令和元年8月サービス提供分の介護報酬支払実績及び令和元年度介護報酬改定による影響を踏まえ(当該介護サービス事業所等について特別の事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と調整をする。)、下記[1]及び[2]により算出し、それを合計した結果にて支払を行うこととなるため、各介護サービス事業所等においては、別紙の様式により届け出るものとすること。

 [1]令和元年10月12日以前の介護サービス提供分

  令和元年6月~令和元年8月介護報酬等支払額/92(※) ×1.0039×12

 [2]令和元年10月13日以降の介護サービス提供分

 令和元年6月~令和元年8月介護報酬等支払額/92(※) ×1.0039×19×(1+0.001+0.05)

 ※ 令和元年6月以降に新たに指定を受けて事業を開始した場合には、開始した日から令和元年8月31日までの合計日数。その場合、別紙にその旨の記載をすること。

(3)上記に該当する介護サービス事業所等であって、災害救助法適用地域以外の区域に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出すること。

(4)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。

(5)介護報酬と第1号事業支給費は、分けて概算額が示されるものであること。

(6)この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による概算額を持って令和元年10月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであること。

(7)概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス事業所ごとに、令和元年6月から令和元年8月までの各市町村等の当該介護サービス事業所に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。

 

(次の記事につづく)