事務連絡
平成30年9月7日
平成30年9月7日
平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹底を図るよう、よろしくお願いしたい。
記
1 平成30年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について
平成30年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、今回の地震による被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における介護サービス提供内容については十分に把握することが困難である場合の対応として、下記の場合において概算請求を行うことができるものとすること。
・サービス提供記録等を滅失又は棄損した場合の概算による請求
今回の地震によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、平成30年8月サービス提供分について概算による請求を行うことができるものであること。
なお、この場合にあって、同年9月以降のサービス提供分の請求方法については追って連絡する予定であること。
2 概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、平成30年9月14日までに概算による請求を選択する旨、事業所所在の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に届け出ること。
また、提出期限の遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。
(2)概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法
原則として平成30年5月サービス提供分から平成30年7月サービス提供分までの介護報酬支払実績により(当該介護サービス事業所等について特別の事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と調整をする。)、下記により算出し、それを合計して支払を行うこととなるため、各介護サービス事業所等においては、別紙の様式により届け出るものとすること。
・平成30年8月介護サービス提供分
(平成30年5月~平成30年7月介護報酬等支払額)/92(※)×31
※平成30年5月以降に新たに指定を受けて事業を開始した場合には、開始した日から平成30年7月31日までの合計日数。その場合、別紙にその旨の記載をすること。
(3)上記に該当する介護サービス事業所等であって、災害救助法適用地域以外の区域に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出すること。
(4)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。
(5)介護報酬と第1号事業支給費は、分けて概算額が示されるものであること。
(6)この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による概算額を持って平成30年8月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであること。
(7)概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス事業所ごとに、平成30年5月から平成30年7月までの各市町村等の当該介護サービス事業所に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。
3 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
(1)請求書の提出期限について
平成30年8月サービス提供分(9月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等に限り、通常の平成30年9月10日までではなく、平成30年9月14日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。
(2)被保険者証等を介護サービス事業所等に提示せずにサービスを利用した者に係る請求手順について
[1] 介護サービス事業所等においては、過去に利用したことのある介護サービス事業所等に問い合わせることにより、また、窓口で確認した事項等により、可能な限り被保険者番号等の確認を行うこと。
[2] 上記[1]において、被保険者番号等の請求明細書に記載する項目についての確認ができない被保険者の請求については、請求明細書に可能な限り記載を行い、また、請求明細書欄外上部に被保険者の住所及び赤色で不詳<引用者注:「不詳」を○で囲む>と記載し、紙にて作成すること。
なお、居宅介護支援事業所等における給付管理票の提出及びサービス計画費の請求についても同取扱いとする。
[3] 上記[2]において作成した請求明細書については、通常の請求明細書とは分けて請求書を作成し、国保連へ提出すること。
[4] [3]による請求を行った介護サービス事業所等については、請求額を確認の上、請求金額を確定するものであること。
(注)被災に伴い、担当するケアマネジャーが変更になった場合、要介護者等から保険者にその旨の届出を行うことが必要であるが、保険者と連絡がつかない等の理由により届出ができない場合については、紙の請求明細書で請求を行うこととなる。
(3)居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求手段について
[1] 介護サービス事業所等(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所にあっては、給付管理の対象となるサービスを行う事業所に限る。[2]及び[3]において同じ。)において
は、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬等の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。
[2] 介護サービス事業所等においては、上記[1]において給付管理票の提出の有無が確認できない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に赤色で給1<引用者注:「給1」を○で囲む>と記載し、紙にて請求することとする。
[3] 居宅介護支援事業所等においては、平成30年8月分の請求について、給付管理票の提出が行えない場合、可能な限り介護サービス事業所等へ提出できない旨の連絡を行うこと。
(別紙)