最新情報Vol.200(1)

介護保険最新情報 Vol.200
平成23年4月28日
 
事務連絡
平成23年4月28日
 
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
 
 厚生労働省老健局高齢者支援課
         振興課
         老人保健課
 
東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第3版)」の送付について
 
 東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(3月22日付け厚生労働省
齢者支援課ほか事務連絡)及び「「東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第2版)」の送付について」(4月8日付け厚生労働省高齢者支援課ほか事務連絡)によりお示ししているところですが、今般、別紙のとおり内容の追加等を行いましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
 
別添
東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第3版)


(疑義解釈)
 ※ 下線部は前回の事務連絡から文言等を修正した部分。
 
1.今回の震災に伴う介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同介護、通所介護及び通所リハビリテーションの定員超過利用については「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付事務連絡)において、介護報酬上、柔軟な取扱いを可能とあるが、定員超過利用による減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。
 
2.被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合については「東北地方太平洋沖地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」(平成23年3月18日付事務連絡)において、介護報酬上、柔軟な取扱いを可能とあるが、人員基準を満たないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算等)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。
 
3.被災のために避難所や避難先の家庭等で生活している場合における診療報酬における訪問看護診療費の取扱いについては「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」(平成23年3月15日付事務連絡)において、算定を可能とする取扱いであるが、介護報酬における訪問看護費の取扱いはどうか。
(答)
 「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」(平成23年3月15日付事務連絡)にあるように、同様の取扱いが可能である。
 
4.避難所等において居宅サービスを受けた場合、介護報酬が算定できるのか。
(答)
 「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付事務連絡)において連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅介護サービスを提供した場合、介護報酬の算定が可能である。
 居宅サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスの確保に努められたい。
 
5.被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設等に避難している場合、介護報酬はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 別の介護保険施設等に一時的に避難している場合であって、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると判断した場合には、従前(避難前)の施設介護サービス費等を従前の介護保健施設等が請求する取扱いとする。その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取扱いとされたい。
 ただし、被災等のため別の介護保健施設等に移動する場合は、入所等の取扱いを原則とする。この場合、避難先の施設等において施設介護サービス費等を請求する取扱いとする。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。