「国民の皆さま」のひとりとして

介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集の結果について」というのが公表されていました。
http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2010/p0517-1.html

とりあえず、
「7.各サービスに対する意見など」の【居宅介護支援事業・ケアマネジャー】
の部分だけ転記します。

・利益増ばかり考え、本来の自立をめざすプランを立てていない。ケアマネはサービス提供事業所から離して独立で行うべき。

・ケアマネの質により、受けられるサービス等が違ってくるように思える。ケアマネの資質の格差が大きい。ケアマネの質向上。

・事務業務が多すぎる。書類で忙殺される状態を解消すべき。

・仕事のわりに報われない。報酬が少ない。

・サービス事業とケアマネ事業を持っている会社は必ず偏りが出てしまう。

・改定や介護報酬見直しの度にサービスを抑制する仕組みになっていくことで、介護保険制度の要であるケアマネジメントが利用者本位になっていない。ケアマネのストレスを招いている。

・介護予防は廃止すべきと思う。介護予防ケアマネジメントは必要ない。

・介護認定の調査員が大幅に不足しているため、認定に2ケ月を要することはざらになっていて、認められる給付額が不明なために利用を抑制せざるを得ない(超過分は全額自己負担になることを恐れて)ケースが増えている。

・中立を強いるが、それを担保する報酬になっていない。

・無意味な書類作成ばかり指摘される。プランにつながらない動きが多い。

これも、その他は、すっ飛ばして、とりあえず、
・介護予防は廃止すべきと思う。介護予防ケアマネジメントは必要ない。
についてですが、
介護保険利用者もその家族も、現場の専門職も、多くの人の意見は

「介護予防(予防給付)を介護サービス(介護給付)に統合すべき」

のはずです。(これは統計を取らなくても断言できる。)

どさくさに紛れて予防給付を介護保険制度から排除したりしないように!




それから、
「主な意見を抜粋したもので全ての意見を網羅したものではない」とは書かれていますが、
私が送ったこの意見についてはどうですか?

あなた方厚労省のレベル(能力か立場か←どっちでしょう?)では、答えることができない

ということも、まあ、予想しないでもなかったのですが。

⑫居宅介護支援事業(ケアマネジャーによるケアマネジメント)
 報酬告示上、指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数を介護支援専門員の常勤換算数で除した「取扱件数」で基本報酬が決まることになっています。この「取扱件数」について、「いわゆる月遅れ請求分は請求月の件数に含まれる」という見解があります。自治体が厚生労働省に問い合わせた結果、そのような回答だった、という情報もあります。事実とすれば、これは告示文の読み方を間違っている上に、制度の趣旨を理解していないといえます。介護支援専門員は、請求月にかかわらず、実際に給付管理を行うべき月に利用者宅を訪問し、サービスの調整を行い、必要に応じてサービス担当者会議の開催等を行わなければなりません。請求月というのは、居宅介護支援の質の評価において特に意味を持ちません。また、要介護認定の遅れ等、介護支援専門員には責のない事項により低い報酬が適用されるのは不合理です。本件については、請求月ではなく実際にサービス提供を行う月で「取扱件数」を算定する、という見解を、速やかに公表すべきです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/24588321.html